自動車登録規則 第17条(自動車登録ファイルの登録等の回復)
- 令第三十六条の二第二項の規定により告示された期間内に受理した第七条の申請書及び添付書類並びに令第三十六条の二第二項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書(通知書を含む。以下同じ。)及び添付書類は、第二十一条の規定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同一の自動車登録番号に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない。
- 2.前項の規定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項については、編てつの時に登録等があつた場合と同一の効力を生ずる。
この条文の基本情報
自動車登録ファイルの登録等の回復とは何ですか?
定義自動車登録ファイルの登録等の回復とは、自動車登録規則第17条に定められた規定で、「令第三十六条の二第二項の規定により告示された期間内に受理した第七条の申請書及び添付書類並びに令第三十六条の二第二項の規定により告示された範囲の自動車についての新…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第17条(自動車登録ファイルの登録等の回復)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第17条の条文原文は「令第三十六条の二第二項の規定により告示された期間内に受理した第七条の申請書及び添付書類並びに令第三十六条の二第二項の規定により告示された範囲の自動車についての新…」で始まります。
- 自動車登録規則第17条は第三章 登録等の手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第17条の前の条は自動車登録規則第16条です。
- 自動車登録規則第17条の次の条は自動車登録規則第18条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/17