自動車登録規則 第18条
- 令第三十六条の二第四項の規定による登録等の回復は、同条第二項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする。
- 2.運輸監理部長又は運輸支局長は、登録等の回復をする場合において、滅失前の登録等について職権をもつて記録した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第18条は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第18条の条文原文は「令第三十六条の二第四項の規定による登録等の回復は、同条第二項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする。」で始まります。
- 自動車登録規則第18条は第三章 登録等の手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第18条の前の条は自動車登録規則第17条です。
- 自動車登録規則第18条の次の条は自動車登録規則第19条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/18