自動車登録規則 第19条
運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第十七条第一項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は嘱託書に基づき、登録等をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第19条は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第19条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第十七条第一項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請…」で始まります。
- 自動車登録規則第19条は第三章 登録等の手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第19条の前の条は自動車登録規則第18条です。
- 自動車登録規則第19条の次の条は自動車登録規則第20条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/19