受講中の講座ブックマーク無料で登録

自動車登録規則 第19条

運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第十七条第一項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は嘱託書に基づき、登録等をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録規則第19条は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録規則第19条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第十七条第一項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請…」で始まります。
  3. 自動車登録規則第19条は第三章 登録等の手続に置かれています。
  4. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  5. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録規則第19条の前の条は自動車登録規則第18条です。
  7. 自動車登録規則第19条の次の条は自動車登録規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
  • 本サイト収録自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›