自動車登録規則 第20条(債権者代位の場合の通知)
運輸監理部長又は運輸支局長は、令第十九条の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
債権者代位の場合の通知とは何ですか?
定義債権者代位の場合の通知とは、自動車登録規則第20条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、令第十九条の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第20条(債権者代位の場合の通知)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第20条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、令第十九条の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録規則第20条は第三章 登録等の手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第20条の前の条は自動車登録規則第19条です。
- 自動車登録規則第20条の次の条は自動車登録規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/20