自動車登録規則 第21条(申請書類編てつ簿)
運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。
この条文の基本情報
申請書類編てつ簿とは何ですか?
定義申請書類編てつ簿とは、自動車登録規則第21条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第21条(申請書類編てつ簿)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第21条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。」で始まります。
- 自動車登録規則第21条は第三章 登録等の手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第21条の前の条は自動車登録規則第20条です。
- 自動車登録規則第21条の次の条は自動車登録規則第22条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/21