自動車登録規則 第24条(送付に要する費用の納付方法)
法第二十二条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。
この条文の基本情報
送付に要する費用の納付方法とは何ですか?
定義送付に要する費用の納付方法とは、自動車登録規則第24条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第24条(送付に要する費用の納付方法)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第24条の条文原文は「法第二十二条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録規則第24条は第四章 登録事項等証明書の交付等に係る手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第24条の前の条は自動車登録規則第23条です。
- 自動車登録規則第24条の次の条は自動車登録規則第25条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/24