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自動車登録規則 第25条(本人確認方法)

  1. 国土交通大臣が、法第二十二条第一項の規定による請求(以下「交付請求」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第四項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
  2. 一登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該交付請求をする者が本人であることを確認するに足りるものを提示させる方法
  3. 二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、当該交付請求をする者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類を提示させる方法
  4. 2.前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、交付請求をする者が登録事項等証明書の交付の請求書を国土交通大臣に送付するときは、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認を行うものとする。
  5. 一前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
  6. 二その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして国土交通大臣が適当と認める書類であつて、交付請求をする日前三十日以内に作成されたもの
  7. 3.登録情報提供機関が、法第二十二条第三項の委託(以下単に「委託」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第四項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
  8. 一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二条第五項に規定する事項(同条第三項の規定による請求(以下「提供請求」という。)に係るものに限る。)の提供を受ける方法
  9. 二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二条第五項に規定する事項(提供請求に係るものに限る。)の提供を受ける方法
  10. 三識別番号及び暗証番号を用いる方法
  11. 四氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法

この条文の基本情報

本人確認方法とは何ですか?

定義本人確認方法とは、自動車登録規則第25条に定められた規定で、「国土交通大臣が、法第二十二条第一項の規定による請求(以下「交付請求」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録規則第25条(本人確認方法)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録規則第25条の条文原文は「国土交通大臣が、法第二十二条第一項の規定による請求(以下「交付請求」という。」で始まります。
  3. 自動車登録規則第25条は第四章 登録事項等証明書の交付等に係る手続に置かれています。
  4. 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
  5. 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録規則第25条の前の条は自動車登録規則第24条です。
  7. 自動車登録規則第25条の次の条は自動車登録規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007
  • 本サイト収録自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/25

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