自動車登録規則 第26条(交付請求及び提供請求の際の明示事項)
- 法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一交付請求をする者の氏名及び住所
- 二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一次のいずれかに該当する場合交付請求に係る自動車登録番号又は車台番号
- 二イに掲げる場合以外の場合交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号
- 2.法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一委託をする者の氏名又は名称及び住所
- 二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一次のいずれかに該当する場合提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項
- 二イに掲げる場合以外の場合提供請求に係る自動車登録番号及び車台番号
- 三登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法
この条文の基本情報
交付請求及び提供請求の際の明示事項とは何ですか?
定義交付請求及び提供請求の際の明示事項とは、自動車登録規則第26条に定められた規定で、「法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第26条(交付請求及び提供請求の際の明示事項)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第26条の条文原文は「法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自動車登録規則第26条は第四章 登録事項等証明書の交付等に係る手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第26条の前の条は自動車登録規則第25条です。
- 自動車登録規則第26条の次の条は自動車登録規則第27条です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/26