自動車登録規則 第27条(請求の事由の明示を必要としない場合)
法第二十二条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第二項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。)とする。
この条文の基本情報
請求の事由の明示を必要としない場合とは何ですか?
定義請求の事由の明示を必要としない場合とは、自動車登録規則第27条に定められた規定で、「法第二十二条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第二項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録規則第27条(請求の事由の明示を必要としない場合)は、日本の自動車登録規則に含まれる条文です。
- 自動車登録規則第27条の条文原文は「法第二十二条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第二項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。」で始まります。
- 自動車登録規則第27条は第四章 登録事項等証明書の交付等に係る手続に置かれています。
- 自動車登録規則の公布日は昭和45年2月20日です。
- 自動車登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録規則第27条の前の条は自動車登録規則第26条です。
- 自動車登録規則第27条の次の条は自動車登録規則第27条の2です。
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- 正式書式
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 - 本サイト収録
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800007/27