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卸売市場法 第2条(定義)

  1. この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
  2. 2.この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
  3. 3.この法律において「開設者」とは、卸売市場を開設する者をいう。
  4. 4.この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。
  5. 5.この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、卸売市場法第2条に定められた規定で、「この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 卸売市場法第2条(定義)は、日本の卸売市場法に含まれる条文です。
  2. 卸売市場法第2条の条文原文は「この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な…」で始まります。
  3. 卸売市場法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 卸売市場法の公布日は昭和46年4月3日です。
  5. 卸売市場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 卸売市場法第2条の前の条は卸売市場法第1条です。
  7. 卸売市場法第2条の次の条は卸売市場法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000035
  • 本サイト収録卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000035/2

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