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視能訓練士法 第2条(定義)

この法律で「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、視能訓練士法第2条に定められた規定で、「この法律で「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視能訓練士法第2条(定義)は、日本の視能訓練士法に含まれる条文です。
  2. 視能訓練士法第2条の条文原文は「この法律で「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のため…」で始まります。
  3. 視能訓練士法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 視能訓練士法の公布日は昭和46年5月20日です。
  5. 視能訓練士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 視能訓練士法第2条の前の条は視能訓練士法第1条です。
  7. 視能訓練士法第2条の次の条は視能訓練士法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000064
  • 本サイト収録視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000064/2

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