視能訓練士法 第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務(第十七条第一項に規定する業務を含む。第十八条の二及び第十九条において同じ。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 三心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四麻薬、大麻又はあへんの中毒者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、視能訓練士法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視能訓練士法第4条(欠格事由)は、日本の視能訓練士法に含まれる条文です。
- 視能訓練士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 視能訓練士法第4条は第二章 免許に置かれています。
- 視能訓練士法の公布日は昭和46年5月20日です。
- 視能訓練士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視能訓練士法第4条の前の条は視能訓練士法第3条です。
- 視能訓練士法第4条の次の条は視能訓練士法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000064 - 本サイト収録
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000064/4