自動車重量税法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一自動車1牽2
- 二検査自動車1道路運送車両法第六十条第一項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第六十二条第二項(同法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)若しくは第七十一条第四項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項(有効期間の伸長の場合の自動車検査証の返付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。2
- 三届出軽自動車1道路運送車両法第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。2
- 2.この法律に規定する小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第三条(自動車の種別)に定めるところによる。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自動車重量税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法第2条(定義)は、日本の自動車重量税法に含まれる条文です。
- 自動車重量税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 自動車重量税法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 自動車重量税法の公布日は昭和46年5月31日です。
- 自動車重量税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法第2条の前の条は自動車重量税法第1条です。
- 自動車重量税法第2条の次の条は自動車重量税法第3条です。
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- 正式書式
自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000089 - 本サイト収録
自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000089/2