自動車重量税法 第3条(課税物件)
検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。
この条文の基本情報
課税物件とは何ですか?
定義課税物件とは、自動車重量税法第3条に定められた規定で、「検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法第3条(課税物件)は、日本の自動車重量税法に含まれる条文です。
- 自動車重量税法第3条の条文原文は「検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。」で始まります。
- 自動車重量税法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 自動車重量税法の公布日は昭和46年5月31日です。
- 自動車重量税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法第3条の前の条は自動車重量税法第2条です。
- 自動車重量税法第3条の次の条は自動車重量税法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000089 - 本サイト収録
自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000089/3