自動車重量税法 第4条(納税義務者)
- 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。
- 2.前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、自動車重量税法第4条に定められた規定で、「自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法第4条(納税義務者)は、日本の自動車重量税法に含まれる条文です。
- 自動車重量税法第4条の条文原文は「自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。」で始まります。
- 自動車重量税法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 自動車重量税法の公布日は昭和46年5月31日です。
- 自動車重量税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法第4条の前の条は自動車重量税法第3条です。
- 自動車重量税法第4条の次の条は自動車重量税法第5条です。
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- 正式書式
自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000089 - 本サイト収録
自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000089/4