廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第1条(特別管理一般廃棄物)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
- 一次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
- 一廃エアコンディショナー
- 二廃テレビジョン受信機
- 三廃電子レンジ
- 2.1_2 廃水銀(人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る。)
- 3.1_3 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
- 二別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
- 三前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
- 四別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号リ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
- 五前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号リ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
- 六別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ル(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
- 七前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ル(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
- 八別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)
この条文の基本情報
特別管理一般廃棄物とは何ですか?
定義特別管理一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条(特別管理一般廃棄物)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条の条文原文は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/1