廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の2(航行廃棄物)
法第二条第四項第二号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。
この条文の基本情報
航行廃棄物とは何ですか?
定義航行廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二条第四項第二号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の2(航行廃棄物)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の2の条文原文は「法第二条第四項第二号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/2_2