廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の5(廃棄物処理施設整備事業)
- 法第五条の三第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。第五号において同じ。)の整備に関する事業
- 二法第十五条の五第一項の規定による指定を受けた廃棄物処理センター(以下「センター」という。)が法第十五条の六の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
- 三広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第二号の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
- 四中間貯蔵・環境安全事業株式会社が中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第四号の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業
- 五民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
- 六前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつてその効果を増大させるもの
この条文の基本情報
廃棄物処理施設整備事業とは何ですか?
定義廃棄物処理施設整備事業とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の5に定められた規定で、「法第五条の三第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の5(廃棄物処理施設整備事業)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の5の条文原文は「法第五条の三第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の5は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/2_5