廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条の10(廃止の届出)
法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の10に定められた規定で、「法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の10(廃止の届出)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の10の条文原文は「法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければなら…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の10は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の10の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の9です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の10の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の11です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/5_10