廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条の12(休廃止等の届出)
法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
休廃止等の届出とは何ですか?
定義休廃止等の届出とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の12に定められた規定で、「法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の12(休廃止等の届出)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の12の条文原文は「法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の12は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の12の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の11です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の12の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/5_12