廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条の7(認定証)
環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
認定証とは何ですか?
定義認定証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の7に定められた規定で、「環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の7(認定証)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の7の条文原文は「環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の7は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/5_7