勤労者財産形成促進法施行令 第11条(預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み)
勤労者が、法第六条第一項第三号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る金銭若しくは同項第二号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、当該勤労者を雇用する事業主を通じて行わなければならないものとし、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には、起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない。
この条文の基本情報
預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込みとは何ですか?
定義預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込みとは、勤労者財産形成促進法施行令第11条に定められた規定で、「勤労者が、法第六条第一項第三号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第11条(預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第11条の条文原文は「勤労者が、法第六条第一項第三号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第11条は第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第11条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第10条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第11条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第12条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/11