勤労者財産形成促進法施行令 第10条(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)
法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。
この条文の基本情報
積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭とは何ですか?
定義積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭とは、勤労者財産形成促進法施行令第10条に定められた規定で、「法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第10条(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第10条の条文原文は「法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第10条は第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第10条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第9条の5です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第10条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第11条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/10