勤労者財産形成促進法施行令 第9条の5(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)
第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号の二トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号の二」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込みとは何ですか?
定義財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込みとは、勤労者財産形成促進法施行令第9条の5に定められた規定で、「第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号の二トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の5(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の5の条文原文は「第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号の二トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合につい…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の5は第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の5の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第9条の4です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の5の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第10条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/9_5