勤労者財産形成促進法施行令 第9条の4(剰余金の据置期限に係る金銭)
法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第十三条の十六、第十四条の十五第二号及び第十八条の二において同じ。)とする。
この条文の基本情報
剰余金の据置期限に係る金銭とは何ですか?
定義剰余金の据置期限に係る金銭とは、勤労者財産形成促進法施行令第9条の4に定められた規定で、「法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の4(剰余金の据置期限に係る金銭)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の4の条文原文は「法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の4は第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の4の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第9条の3です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第9条の4の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第9条の5です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/9_4