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勤労者財産形成促進法施行令 第13条の8(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)

  1. 勤労者が、法第六条第二項第一号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分と同種の預貯金等の同号ハに規定する預入等(同号イに規定する預入等を除く。)を行うことにより、行わなければならない。
  2. 2.第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第一号ニ」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第一号に該当する契約で定める第十三条の二第一項に規定する最後の預入等の日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込みとは何ですか?

定義財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込みとは、勤労者財産形成促進法施行令第13条の8に定められた規定で、「勤労者が、法第六条第二項第一号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第一項第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第13条の8(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第13条の8の条文原文は「勤労者が、法第六条第二項第一号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第一項第…」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第13条の8は第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第13条の8の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の7です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第13条の8の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/13_8

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