勤労者財産形成促進法施行令 第14条の22(預貯金等の額の通知等)
- 第十三条第一項から第四項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第五項の規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結しようとする金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について準用する。
- 2.第十三条第二項から第四項までの規定は、前項において準用する同条第五項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、同条第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
預貯金等の額の通知等とは何ですか?
定義預貯金等の額の通知等とは、勤労者財産形成促進法施行令第14条の22に定められた規定で、「第十三条第一項から第四項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第五項の規定は勤労者財産形成住宅…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の22(預貯金等の額の通知等)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の22の条文原文は「第十三条第一項から第四項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第五項の規定は勤労者財産形成住宅…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の22は第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の22の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の21です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の22の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の23です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/14_22