勤労者財産形成促進法施行令 第14条の33(法第六条第九項の政令で定める期間)
その期間内に払込代行契約を締結する法第六条第九項の政令で定める期間は、二年とする。
この条文の基本情報
法第六条第九項の政令で定める期間とは何ですか?
定義法第六条第九項の政令で定める期間とは、勤労者財産形成促進法施行令第14条の33に定められた規定で、「その期間内に払込代行契約を締結する法第六条第九項の政令で定める期間は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の33(法第六条第九項の政令で定める期間)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の33の条文原文は「その期間内に払込代行契約を締結する法第六条第九項の政令で定める期間は、二年とする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の33は第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の33の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の32です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の33の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の34です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/14_33