勤労者財産形成促進法施行令 第14条の35(事務代行団体が行う金銭の払込み)
事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。
この条文の基本情報
事務代行団体が行う金銭の払込みとは何ですか?
定義事務代行団体が行う金銭の払込みとは、勤労者財産形成促進法施行令第14条の35に定められた規定で、「事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の35(事務代行団体が行う金銭の払込み)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の35の条文原文は「事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつ…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の35は第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の35の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の34です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の35の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の36です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/14_35