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勤労者財産形成促進法施行令 第14条の8(法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭)

  1. 法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。
  2. 一生存給付金(当該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由(死亡及び重度障害の状態となつたこと並びに解約を除く。)が発生した場合において支払われる金銭をいう。)
  3. 二解約返戻金
  4. 三剰余金又は割戻金(死亡等給付金又は被保険者若しくは被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に支払われる保険金若しくは共済金と併せて支払われるものを除く。)
  5. 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭

この条文の基本情報

法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭とは何ですか?

定義法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭とは、勤労者財産形成促進法施行令第14条の8に定められた規定で、「法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の8(法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の8の条文原文は「法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の8は第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の8の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の7です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の8の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/14_8

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