勤労者財産形成促進法施行令 第27条の2(信託等の範囲)
- 法第六条の三第二項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。
- 一当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
- 二当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)が個別の指示を行わないものであること。
- 三当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。
- 2.法第六条の三第二項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。
- 3.法第六条の三第二項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。
- 4.法第六条の三第二項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。
- 5.法第六条の三第二項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び第二条第三項第七号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
この条文の基本情報
信託等の範囲とは何ですか?
定義信託等の範囲とは、勤労者財産形成促進法施行令第27条の2に定められた規定で、「法第六条の三第二項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の2(信託等の範囲)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の2の条文原文は「法第六条の三第二項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の2は第三節 勤労者財産形成基金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の2の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の2の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の3です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/27_2