勤労者財産形成促進法施行令 第27条の22(法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件)
- 法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一預貯金の預入等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る預貯金等に係る受益者とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた預入金等に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。
- 二預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認が第二十七条の二十五第二項において準用する同条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。
- 三基金が預貯金の預入等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である銀行等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。
この条文の基本情報
法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件とは何ですか?
定義法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件とは、勤労者財産形成促進法施行令第27条の22に定められた規定で、「法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の22(法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の22の条文原文は「法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の22は第三節 勤労者財産形成基金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の22の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の21です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の22の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の23です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/27_22