勤労者財産形成促進法施行令 第27条の28(信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知)
- 第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
- 2.第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。
- 3.第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者について行われた預入金等の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。
- 4.第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「銀行等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知とは何ですか?
定義信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知とは、勤労者財産形成促進法施行令第27条の28に定められた規定で、「第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の28(信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の28の条文原文は「第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の28は第三節 勤労者財産形成基金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の28の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の27です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の28の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/27_28