勤労者財産形成促進法施行令 第28条の12(加入員でなくなるものとされる理由)
法第七条の十八第二項第五号の政令で定める理由は、勤労者財産形成貯蓄(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)を有していない者となり、かつ、信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたこととする。
この条文の基本情報
加入員でなくなるものとされる理由とは何ですか?
定義加入員でなくなるものとされる理由とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の12に定められた規定で、「法第七条の十八第二項第五号の政令で定める理由は、勤労者財産形成貯蓄(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の12(加入員でなくなるものとされる理由)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の12の条文原文は「法第七条の十八第二項第五号の政令で定める理由は、勤労者財産形成貯蓄(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄をいう。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の12は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の12の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の11です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の12の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の13です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_12