勤労者財産形成促進法施行令 第28条の15(第二種財産形成基金給付金に係る保全措置)
基金は、第二種勤労者財産形成基金契約を締結したときは、当該契約に係る法第六条の三第三項第五号に規定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし、当該契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われる加入員の第二種財産形成基金給付金の支払に係る債権を被担保債権とする質権を設定することその他これに準ずる措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
第二種財産形成基金給付金に係る保全措置とは何ですか?
定義第二種財産形成基金給付金に係る保全措置とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の15に定められた規定で、「基金は、第二種勤労者財産形成基金契約を締結したときは、当該契約に係る法第六条の三第三項第五号に規定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし、当該契約に基づきその者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の15(第二種財産形成基金給付金に係る保全措置)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の15の条文原文は「基金は、第二種勤労者財産形成基金契約を締結したときは、当該契約に係る法第六条の三第三項第五号に規定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし、当該契約に基づきその者…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の15は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の15の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の14です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の15の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の16です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_15