勤労者財産形成促進法施行令 第28条の17(解散の公告等)
- 基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一基金の名称
- 二事務所の所在地
- 三設立事業場の名称及び所在地
- 四解散の理由
- 五解散の年月日
- 2.基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
- 3.第二十八条の四第五項の規定は、前二項の規定による公告について準用する。
この条文の基本情報
解散の公告等とは何ですか?
定義解散の公告等とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の17に定められた規定で、「基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の17(解散の公告等)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の17の条文原文は「基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の17は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の17の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の16です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の17の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の18です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_17