勤労者財産形成促進法施行令 第8条(剰余金等の据置期限に係る金銭)
法第六条第一項第二号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。第十三条の十二、第十三条の十七及び第十四条の八第三号において同じ。)において支払われる金銭をいう。第十三条の十一第二号、第十四条の八第三号及び第十八条において同じ。)とする。
この条文の基本情報
剰余金等の据置期限に係る金銭とは何ですか?
定義剰余金等の据置期限に係る金銭とは、勤労者財産形成促進法施行令第8条に定められた規定で、「法第六条第一項第二号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第8条(剰余金等の据置期限に係る金銭)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第8条の条文原文は「法第六条第一項第二号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第8条は第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第8条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第7条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第8条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第9条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/8