受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

視能訓練士法施行規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.法附則第二項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
  3. 一法附則第二項に該当する者であることを証する書類
  4. 二写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
  5. 3.法附則第三項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
  6. 一履歴書
  7. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法附則第五項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは令附則第二項に該当する者又は法附則第四項に該当する者であることを証する書類
  8. 三法附則第三項第二号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
  9. 四昭和四十六年七月十九日において病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を業として行なつている者であること及び病院又は診療所で医師の指示の下に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を五年(法附則第四項に該当する者にあつては、三年)以上業として行なつていたことを証する書類
  10. 五写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
  11. 4.法附則第四項の厚生省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
  12. 一児童福祉法第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
  13. 二保健婦助産婦看護婦法第二十一条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は看護婦養成所
  14. 5.法附則第五項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
  15. 一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
  16. 二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
  17. 三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
  18. 四旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
  19. 五旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
  20. 六内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
  21. 七旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
  22. 八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
  23. 九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
  24. 十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
  25. 十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
  26. 十二前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視能訓練士法施行規則本文は、日本の視能訓練士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 視能訓練士法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 視能訓練士法施行規則の公布日は昭和46年7月19日です。
  4. 視能訓練士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100028
  • 本サイト収録視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100028/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

視能訓練士法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›