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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第100条(報告等)

  1. 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者、通知対象物譲渡者等又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
  2. 2.厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録設計審査等機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
  3. 3.労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第100条(報告等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第100条の条文原文は「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第100条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。