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労働安全衛生法 第99条の3

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  1. 都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。
  2. 2.前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 99条の3 は、就業制限業務の従事者が法令違反で労災を起こした場合、都道府県労働局長が再発防止のため期間を定めて講習受講を個人に指示できると定める。

Q · 労災を起こしたら、罰金や免許取消だけじゃなくて「講習を受けろ」と言われることがあるって本当?

本当。労働局長が個人宛に受講を指示できます

労働安全衛生法 99条の3により、クレーンやフォークリフト等の就業制限業務に就く人が、法令違反で労働災害を起こした場合、都道府県労働局長は再発防止のため、期間を定めて指定機関の講習を受けるよう指示できます。これは刑事罰でも免許取消でもない「第三の措置」で、名宛人は会社ではなく作業に就く個人です。刑事処分が不起訴で終わっても、行政の受講指示は別軌道で独立して出される点に注意が必要です。

解説

フォークリフトでの荷役中、確認を怠って同僚に骨折を負わせた。ヒヤリでは済まず労災になった。あなたの頭に浮かぶのは、会社への報告と、最悪の場合の刑事責任(業務上過失致傷)だろう。だが、就業制限業務、つまりクレーン、フォークリフト、玉掛け、ボイラーなど、免許や技能講習修了が要る危険作業に就く者には、もう一本、別ルートの行政措置が待っている。労働安全衛生法 99条の3だ。この法律やその命令に違反して労災を起こし、都道府県労働局長が再発防止に必要と認めれば、あなたは期間を区切って、指定機関の講習を受けるよう指示される。刑罰でもなく、免許取消でもない、第三の措置。だが軽く見てはいけない。受講を放置した記録は、会社が「もう危ない作業はさせられない」と判断する材料に直結する。あなた個人の現場復帰に、静かに影を落とす。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 99条の3 は、就業制限業務に就く者が当該業務に関し法令違反により労働災害を発生させた場合に、都道府県労働局長が再発防止の必要を認めるとき、期間を定めて指定機関の講習受講を指示できる制度を定める規定である。事業者ではなく作業従事者個人を名宛人とする行政上の再教育措置として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業制限業務とは何ですか?

クレーン運転、フォークリフト運転、玉掛け、ボイラー取扱いなど、免許または技能講習修了がないと就けない危険作業です。労働安全衛生法 61 条と関係法令が対象業務を画します。

Q299条の3 の講習受講指示に期限はありますか?

条文は「期間を定めて」指示すると規定し、指定された期間が事実上の期限になります。期間内に受講しないと指示違反として扱われる余地が残ります。

Q3労災の再発防止講習はどこで受けられますか?

都道府県労働局長が指定する機関で受講します。文書に指定機関が示されるため、安全衛生担当と相談して期日と会場を早めに確定するのが実務的です。

Q4クレーン運転士が事故を起こすとどうなりますか?

労災報告に加え、業務上過失致傷(刑法 211 条)の刑事責任、民事賠償、そして法令違反があれば 99条の3 の受講指示という三本立ての可能性があります。

Q5労働安全衛生法 99条の2 と 99条の3 の違いは?

99条の2 は機械等の運転者一般への講習指示、99条の3 は就業制限業務の従事者が法令違反で労災を起こした場合の再発防止講習指示で、対象と発動要件が異なります。

Q6受講指示は不服申立てできますか?

受講指示に処分性が認められるかは実務上解釈が分かれます。処分性が認められれば審査請求や取消訴訟の余地がありますが、争う場合は専門家への相談が必要です。

Q7玉掛け作業で労災を起こしたら資格はどうなりますか?

技能講習修了の効力が直ちに失われるわけではありませんが、99条の3 の受講指示や、会社の安全配慮義務に基づく配置判断で危険作業から外される可能性があります。

Q8講習受講指示の費用は誰が負担しますか?

費用負担は事案や会社の方針により異なります。再発防止策の一環として会社が負担する例もあるため、安全衛生担当と早期に取扱いを確認するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受講指示って、断ったらどうなるんですか?

指示そのものへの直接の罰則が条文上明確かは確認を要しますが、より現実的な影響は別にあります。受講を拒んだ記録は、会社が安全配慮義務(労働契約法 5 条)を果たす過程で、あなたを就業制限業務から外す判断の材料になりえます。業界裏話ヒント:労働局は事業者への改善要請と連動させることが多く、個人が拒否を続けると現場全体の監督が強まる。結果として「あの人のせいで現場が締め付けられた」という空気が生まれる。だから多くの実務では、争うより受けて記録を残す方が穏当とされる(最新の取扱いをご確認ください)

Q2刑事で不起訴になったのに、なんで講習を受けろと言われるんですか?

刑事責任(業務上過失致傷、刑法 211 条)と行政上の再発防止措置(労働安全衛生法 99条の3)は、目的も判断主体も別だからです。刑事は処罰、行政は再発防止が目的で、検察が不起訴にしても労働局は独自に受講指示を出せます。業界裏話ヒント:この「別軌道」を知らない人は、不起訴になった瞬間に全部終わったと安心し、後から届く行政文書に動揺する。刑事・民事・行政は連動するが独立している、この三層構造を最初に頭へ入れておくと、どこで何を争えるかが見える

Q3これって会社が受ける指導ですよね、私個人には関係ないのでは?

いいえ、99条の3の名宛人は就業制限業務に就く「個人」です。事業者向けの是正勧告とは別物で、免許や技能講習修了で危険作業に就くあなた自身が指示の相手方になります。業界裏話ヒント:労働安全衛生法は事業者責任が中心ですが、99条の2・99条の3は例外的に「作業に就く個人」を直接ターゲットにする数少ない条文です。だから会社任せにできず、自分で文書の名宛人欄を確認する必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労災を起こしたら罰金か免許取消、その二択だと思い込んでいる人が多い。実は再教育(受講指示)という中間の措置があり、しかも刑事処分が不起訴で終わっても、行政の受講指示は別軌道で独立して出される
  • 受講指示は「ただの講習だから軽い」と思われがちだが、軽視するほど深刻になる。受講を拒否・放置した事実が記録として残り、会社が安全配慮義務(労働契約法 5 条)を果たす過程で、あなたを危険作業から外す根拠に使われうる。講習一回の重みを過小評価している
  • 「これは会社が受ける指導でしょ」という問いの立て方そのものが誤っている。99条の3の名宛人は事業者ではなく、就業制限業務に就く個人。文書の相手方は、ほかでもないあなた自身だ
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名宛人99条の3:就業制限業務に就く個人
発動要件法令違反 + 労働災害発生 + 再発防止の必要
措置の内容期間を定めた指定機関の講習受講指示
性質罰則・免許取消とは別の行政上の再教育措置

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • クレーン運転士のあなたが、合図確認を怠って吊り荷を落とし、下の作業員が負傷した。労災報告の後、労働局から一通の文書が届く。指定機関の講習を受けよ、との指示だ。これは罰金や書類送検とは別の流れで、あなた個人の名前宛に直接届く
  • もし、その受講指示を無視したらどうなる? 法律上の効果と実務上の影響は分けて考える必要がある。指示そのものへの直接の罰則が条文上明確かは確認を要するが、受講を拒んだ記録は、その後の現場復帰や会社の配置判断に確実に響く(最新の取扱いをご確認ください)
  • 玉掛け作業で手順を一つ飛ばし、荷崩れで同僚が足を挟まれ骨折した。あなたは技能講習修了の有資格者。労災発生と法令違反、この二つが揃った瞬間、99条の3の射程に入る
  • 受講指示の文書には「期間を定めて」とある。指定の期日までに講習を受けないと、指示違反として扱われる余地が残る。残された日数の中で、どの指定機関でいつ受けるか、会社の安全衛生担当と今すぐ詰める必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第99条の3は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第99条の3の条文原文は「都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第99条の3は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第99条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。