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労働安全衛生法 第5条(事業者に関する規定の適用)

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  1. 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
  3. 3.前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
  4. 4.第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 5 条は、共同連帯で建設工事を請け負った複数事業者のうち一人を代表者として労働局長に届け出させ、その代表者のみを全労働者の事業者とみなす規定である。

Q · 2 社で組んだ建設現場、相手会社の作業員が事故にあったら、うちが責任を負うの?

代表者として届け出た 1 社が全員分の安全責任を負います

労働安全衛生法 5 条 4 項により、共同連帯で工事を請け負った複数社のうち、届け出た代表者一人だけを当該事業の唯一の事業者とみなします。他社が連れてきた作業員も含め、現場の全労働者を代表者が使用する労働者とみなして安衛法を適用するため、安全衛生責任は出資比率で按分されず代表者一社に集中します。代表者の変更は労働局長への届出を済ませるまで効力を生じず(3 項)、届出がなければ労働局長が職権で代表者を指名します(2 項)。

解説

ゼネコン2社が手を組み、一つの現場を共同連帯で請け負う。よくある共同企業体(JV、複数の建設会社が一つの工事のために組む臨時の連合体)の形だ。このとき、現場で働く全労働者の安全衛生責任を、誰が背負うのか。労働安全衛生法5条の答えは衝撃的にシンプルだ。届け出た「代表者一人だけ」を事業者とみなし、他の構成会社の労働者も含めて全員を、その代表者一人が使う労働者とみなす。つまりあなたの会社が代表者として届け出た瞬間、相手会社が連れてきた作業員が現場で墜落しても、安衛法上の事業者責任はあなたに集中する。逆に代表者を相手に押し付ければ、現場の安全管理義務の名宛人から外れる。さらに代表者を途中で変えるなら、都道府県労働局長への届出を済ませるまで変更は効力を生じない(3項)。届出を出さずに放置すれば、労働局長が勝手に代表者を指名する(2項)。たった一枚の届出が、事故が起きた後に誰が監督官庁と、場合によっては検察と向き合うかを決めている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 5 条は、複数の建設業の事業者が同一の場所で仕事を共同連帯して請け負った場合における事業者の特定を定める規定である。届け出られた代表者一人のみを当該事業の事業者とみなし、構成各社の労働者を含む全労働者を当該代表者が使用する労働者とみなして本法を適用する。届出は都道府県労働局長に対して行う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同企業体(JV)とは何ですか?

複数の建設会社が一つの工事のために組む臨時の連合体です。共同連帯で請け負うと、安衛法 5 条により代表者一人が全労働者の安全責任を負う事業者とみなされます。

Q2労働安全衛生法 5 条の代表者届はどこに出しますか?

工事を行う場所を管轄する都道府県労働局長に届け出ます(5 条 1 項)。様式や手続は厚生労働省令(労働安全衛生規則)の定めに従います。

Q3JV の代表者は途中で変更できますか?

変更できますが、都道府県労働局長へ変更届を出さなければ効力を生じません(5 条 3 項)。届出が完了するまで法律上の代表者は旧代表者のままです。

Q4共同企業体の代表者変更はいつ効力が生じますか?

現場の合意や朝礼での周知ではなく、労働局長への変更届を済ませた時点で効力が生じます。届出前の空白期間に事故が起きると旧代表者が責任を負います。

Q5安衛法の事業者とみなされると何を負いますか?

他社作業員も含めた現場全体の安全配慮義務、安全衛生管理体制の構築義務、事故時の労働基準監督署対応、管理を怠った場合の刑事責任の名宛人になります。

Q6共同企業体代表者届に期限はありますか?

5 条自体に明示の期限はありませんが、共同連帯で請け負った段階で速やかに届け出る必要があります。未届なら労働局長が代表者を指名します(2 項)。

Q7JV の安全責任は出資比率で分けられますか?

安衛法上は分けられません。5 条 4 項は責任を按分せず、代表者一人を唯一の事業者とみなします。費用や求償の内部分担は JV 協定書で別途設計します。

Q8共同企業体で死傷事故が起きたら誰が監督署対応をしますか?

原則として代表者として届け出た会社が事業者として対応します。実質的に危険作業を主導した会社の現場責任者個人も調査対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1JVで代表者にならなければ、うちの会社は現場の事故の責任を一切負わなくていいんですか?

安衛法上の事業者責任は、5条4項により代表者一人に集約されます。ただし、これは安衛法上の名宛人の話で、構成会社が現場で実際に危険な作業を主導していた場合の刑事責任(業務上過失致死傷、刑法211条)や、民事の損害賠償責任まで完全に消えるわけではありません。業界裏話ヒント:監督署は形式上の代表者だけでなく、事故の実質的な原因を作った会社の現場責任者個人も視野に入れて調査します。代表者でないから安心、と現場の安全実態を放置するのが一番危ない

Q2代表者を決めずに工事を始めてしまったら、どうなりますか?

届出がないときは、都道府県労働局長が職権で代表者を指名します(5条2項)。つまり代表者を決めないという選択肢は存在せず、決めなければ役所が決めるだけです。指名されるのが自社か他社か、その判断は当事者の手を離れます。業界裏話ヒント:自社にとって不利な会社が代表者になっても、それは自分たちが届出を怠った結果です。出資比率や現場の主導権を踏まえて、誰を代表にするかは着工前に自分たちで決め切るのが鉄則。役所任せにした時点で、責任配分のコントロールを失う

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共同企業体だから、安全衛生責任も出資比率に応じて各社で按分される」と思い込んでいる現場が多い。これは前提そのものが誤っている。5条4項は責任を按分しない。代表者一人を唯一の事業者とみなし、他社の労働者まで全部その一人が使う労働者として扱う。安衛法の世界では、責任は分散ではなく一点集中する
  • 代表者を決めることの意味を、「対外的な窓口を一本化するだけ」と軽く見ている人は多い。実際の深刻さはそこではない。代表者になるということは、相手会社が連れてきた作業員の安全配慮義務、安全衛生管理体制の構築義務、事故時の労働基準監督署対応、そして現場の安全管理を怠った場合の刑事責任の名宛人になるということだ。窓口役どころか、責任の終着点になる
  • 「代表者は一度決めて届け出れば、あとは現場の実態に合わせて柔軟に動かせる」と考えるのは危険だ。3項は変更の効力を届出にかからしめている。現場での実質的な主導権が移っても、届出を出すまで法律上の代表者は変わらない。実態と書面のズレが生じている間に事故が起きれば、書面上の旧代表者が責任を負う
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規律する場面5 条:共同連帯で請け負った JV の事業者の特定(代表者一人にみなし集約)
責任の集約方法代表者一人を唯一の事業者とみなし、他社労働者まで全員その代表者が使用する労働者とみなす
手続都道府県労働局長への代表者届(変更は届出まで効力不発生)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が中堅ゼネコンと組んでトンネル工事のJVを結成した。契約担当は「代表者届なんて事務手続き」と総務に丸投げし、出資比率が高いという理由で何となくあなたの会社を代表者にした。半年後、相手会社の下請作業員が掘削現場で落盤に巻き込まれる。労働基準監督署の事情聴取に呼ばれるのは、代表者として届け出たあなたの会社の現場所長だ
  • もし、共同企業体を組んだのに誰も代表者届を出さないまま着工してしまったら、どうなる? 都道府県労働局長が職権で代表者を指名する(2項)。指名されるのが自社か他社か、その判断はあなたの手を離れる。指名された会社が安全衛生管理体制の全責任を負わされる
  • 工事の終盤、主導権が相手会社に移り、代表者を交代することにした。口頭で合意し、現場の朝礼でも周知した。だが労働局長への変更届をまだ出していない。その三日後に事故。3項により、変更は届出まで効力を生じないため、安衛法上の事業者は依然として旧代表者であるあなたの会社のままだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第5条(事業者に関する規定の適用)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第5条の条文原文は「二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第5条は第一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。