厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
要点労働安全衛生法 6 条は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見をきいて労働災害防止計画を策定する義務を定める。計画の重点項目はその後の省令改正や監督の重点化につながる。
Q · 労働災害防止計画って、現場で働く自分に何か関係あるの?
あなたの職場の安全ルールの源流です
労働安全衛生法 6 条により、厚生労働大臣は労働政策審議会の意見をきいて「労働災害防止計画」を策定する義務があります。この計画はおよそ 5 年ごとに更新され(現行は第 14 次・令和 5〜9 年度)、ここで重点業種や数値目標に挙げられた項目が、数年遅れで省令改正や労働基準監督署の重点監督として現場に降りてきます。ストレスチェックや熱中症対策の強化も、源流をたどればこの計画の重点項目から始まっています。直接の義務は生じませんが、次に来る規制を先読みする上流の蛇口です。
工場で毎年のように増える安全チェック項目、ある年から突然始まったストレスチェックや熱中症対策の義務化。なぜその年にそれが来たのか、現場の多くは知らない。答えは厚生労働大臣が策定する「労働災害防止計画」にある。労働安全衛生法 6 条は、大臣に対し、労働政策審議会(公益・労働者・使用者の三者で構成される会議体)の意見をきいた上で、労働災害を防ぐための主要対策をまとめた計画を作ることを義務付けている。この計画はおよそ 5 年ごとに更新され、現在は第 14 次(令和 5 年度から 9 年度)。ここで「重点業種」「数値目標」に挙げられた項目が、数年遅れで省令改正となり、労働基準監督署の立入調査の重点となって現場に降りてくる。あなたの職場の安全ルールがどこから来て、次に何が来るのか。その上流の蛇口がこの一条だ。
労働災害防止計画とは、労働安全衛生法 6 条に基づき厚生労働大臣が策定する、労働災害防止のための主要な対策その他重要事項を定めた中期計画である。策定には労働政策審議会の意見聴取が必須とされ、およそ 5 年ごとに更新される。後続の省令改正や監督行政の重点化を方向づける上位の政策文書として機能する。
厚生労働大臣が労働安全衛生法 6 条に基づき策定する、労働災害防止の主要対策を定めた中期計画です。おおむね 5 年ごとに更新され、現在は第 14 次(令和 5〜9 年度)です。
転倒・腰痛などの行動災害、高年齢労働者の災害防止、メンタルヘルス対策などが重点に掲げられています。自社の業種が該当するか確認すると先読みできます。(最新の公表内容をご確認ください)
法律上「何年ごと」と明記はありませんが、運用上おおむね 5 年を一期として策定・更新されてきました。現行は第 14 次計画です。
公益・労働者・使用者の三者で構成される厚生労働大臣の諮問機関です。労働災害防止計画の策定にはこの審議会の意見聴取が必須とされています。
計画から直接の義務は生じませんが、重点業種・重点項目に挙げられると、その後の省令改正や監督署の重点監督として中小企業の現場にも波及します。
厚生労働大臣です。大臣が労働政策審議会の意見をきいた上で労働災害防止計画を策定する義務を負います。
厚生労働省のサイトで公表されています。あわせて労働政策審議会の議事録も公開されており、次期計画の論点を先取りできます。
計画が重点に掲げた項目は、数年遅れで労働安全衛生規則などの省令改正として具体化される傾向があります。計画は省令改正の上流に位置します。
直接の義務はこの条文からは生じませんが、無関係ではありません。計画で重点業種・重点項目に挙げられると、その後の省令改正(労働安全衛生規則など)や労働基準監督署の重点監督につながります(法 6 条、9 条)。業界裏話ヒント:現行の第 14 次計画(令和 5〜9 年度)は転倒・腰痛などの「行動災害」と高年齢労働者の災害を重点に掲げている。自社の現場がここに当てはまるなら、数年内に来る監督強化を先回りで備えられる。(最新の改正状況をご確認ください)
形式ではありません。労働政策審議会は公益・労働者・使用者の三者構成で、計画の方向性に労使双方の実態が反映される仕組みです(法 6 条)。意見聴取を欠いた計画策定は手続違反となりえます。業界裏話ヒント:この審議会の議事録は公開されており、次の計画でどの論点が議論されているかを読めば、1〜2 年先の規制トレンドが先に見える。先回りで提案できる専門家とできない専門家の差は、ここを読んでいるかどうかで生まれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 法 6 条:労働災害防止計画の策定義務 | — |
| 主体・名宛人 | 厚生労働大臣(策定する) | — |
| 労働政策審議会の関与 | 意見聴取が必須 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。