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労働安全衛生法 第28条(技術上の指針等の公表等)

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  1. 厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
  4. 第五十七条の四第四項の規定による勧告又は第五十七条の五第一項の規定による指示に係る化学物質
  5. 前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
  6. 4.厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 28 条は、厚生労働大臣が技術上の指針と化学物質の健康障害防止指針を公表することを定める。罰則はないが、労災裁判では安全配慮義務違反を測る基準として機能する。

Q · 厚労省の安全指針は罰則がないなら、守らなくても問題ないの?

罰則はないが労災裁判では過失を測る物差しになる

労働安全衛生法 28 条により、厚生労働大臣は技術上の指針と、がん等の重度の健康障害を生じるおそれのある化学物質の健康障害防止指針を公表します。これらの指針自体に罰則はありません。しかし労災や損害賠償の裁判では、会社が公表された指針に従っていたかどうかが、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)や過失(民法 709 条)を判断する決定的な基準になります。罰則がないことと、民事上の賠償責任がないことは、まったく別の問題です。

解説

工場で長年ある溶剤を扱い、数年後にがんを発症したとする。会社は「特別則も省令も守っていた、法律違反はない」と言うだろう。だがその裏に、もう一本の物差しがある。労働安全衛生法 28 条は、厚生労働大臣に対し、機械や作業ごとの技術上の指針、そして発がん性など重度の健康障害をもたらす化学物質の健康障害防止指針を公表する権限と義務を与えている。これらの指針は罰則のない努力目標に見える。しかし労災や損害賠償の裁判では、会社がこの公表された指針に従っていたかどうかが、安全配慮義務違反や過失を判断する決定的な物差しになる。あなたが知っておくべきは、会社が「指針は努力義務だから」と軽視した瞬間、裁判ではそれが過失の証拠へ転じるという逆転構造だ。指針は守らなくても罰されない。だが守らなければ賠償責任を負う。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 28 条は指針等の公表を定める規定であり、厚生労働大臣が事業者の講ずべき措置の実施を図るための技術上の指針(1 項)と、がんその他重度の健康障害を生じるおそれのある化学物質の健康障害防止指針(3 項)を公表すべき旨を規定する。罰則を伴わない努力目標型の行政指針として位置づけられ、民事責任の判断基準として実質的な効力を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 28 条はどんな指針を定めていますか?

技術上の指針(1 項)と、がん等の重度の健康障害を生じるおそれのある化学物質の健康障害防止指針(3 項)を、厚生労働大臣が公表すると定めています。

Q2技術上の指針は事業者にどんな影響がありますか?

罰則はありませんが、労災や損害賠償の裁判で安全配慮義務違反や過失を判断する基準になります。指針を守らない事業者は民事責任を問われやすくなります。

Q3指針違反は損害賠償でどう扱われますか?

公表された指針に従っていなかった事実が、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)や過失(民法 709 条)の証拠として用いられ、賠償責任を基礎づける材料になります。

Q4安全配慮義務と厚労省の指針はどう関係しますか?

指針は安全配慮義務の具体的な水準を画定します。指針に示された対策を怠れば、予見可能な危険を放置したとして安全配慮義務違反が認定されやすくなります。

Q5中高年齢者への特別な配慮とは何ですか?

28 条 2 項は、技術上の指針を定める際に中高年齢者に特に配慮すべきと定めます。加齢による身体機能の変化を踏まえた安全方策を求める趣旨です。

Q6労災の保険給付と会社への損害賠償は別ですか?

別です。労災保険は定型的な給付ですが、会社の過失による損害賠償(民法 709 条・415 条、労働契約法 5 条)は別枠で請求でき、指針違反がその立証軸になります。

Q7厚生労働大臣の指導等とは何ができるのですか?

28 条 4 項により、大臣は公表した指針に関し、事業者やその団体に必要な指導等を行えます。罰則ではなく行政指導による実効性確保の仕組みです。

Q8技術上の指針と健康障害防止指針の違いは何ですか?

技術上の指針(1 項)は機械・作業の安全方策を、健康障害防止指針(3 項)はがん等を生じうる化学物質の取扱い・健康管理を対象とします。根拠項と対象が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚労省の指針って守らなくても罰則ないですよね?意味あるんですか?

罰則はありません(28 条の指針は実施を促すもの)。ですが意味は絶大です。労災や損害賠償の裁判では、会社が公表された指針に従っていたかが安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)や過失(民法 709 条)の判断材料になります。業界裏話ヒント:弁護士は労災事件で必ず該当する厚労省指針を探します。「省令は守っていた」会社でも、指針違反があれば過失を立証できる。罰則の有無と賠償責任の有無は全く別、これを知る労働者は交渉で圧倒的に強い

Q2うちの会社が扱ってる化学物質に指針があるか、どうやって調べればいいですか?

厚生労働省のサイトや「職場のあんぜんサイト」で、化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)や該当物質を検索できます。28 条 3 項の対象は、がんその他重度の健康障害のおそれがある物質です。業界裏話ヒント:SDS(安全データシート)に物質名が載っているので、それを厚労省の指針リストと照合する。会社が SDS を見せたがらないこと自体が安全配慮を軽視している兆候。SDS の提供や掲示は法令上の義務なので、堂々と請求できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「指針は努力目標だから守らなくても法的責任はない」と思われているが、実は逆。罰則がないだけで、民事の安全配慮義務や過失認定では指針遵守の有無が決定的になる。守らなければ賠償責任を負う
  • 指針の存在は知っていても、それが「裁判の物差し」になることの深刻さを知らない。労災の保険給付とは別に、会社への損害賠償(民法 709 条、415 条、労働契約法 5 条)で過失立証の軸になるという二重構造を見落としている
  • あなたから見れば「会社は法律を守っている」。だが裁判所から見れば「公表された指針を守っていない、つまり予見可能な危険を放置した」。この落差が、会社の『適法』を『過失』へと変える
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法的性質28 条:罰則のない技術上・健康障害防止指針の公表(努力目標型)
違反の効果28 条:刑事罰なし。民事の安全配慮義務違反・過失認定の証拠
規律の対象28 条:大臣による指針の公表と指導等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 印刷工場で有機溶剤を 10 年扱い、膀胱がんを発症した。会社は「特別則は守っていた」と言う。だが厚労省の化学物質による健康障害を防止するための指針が、その物質の取扱い方法や健康管理を定めていたら、それを怠った事実が安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)の証拠になる。罰則のない指針が、損害賠償の決め手に変わる
  • あなたが製造業の経営者で、プレス機で従業員が指を切断した。労基署の調査で「機械の包括的な安全基準に関する指針に沿った安全方策をとっていなかった」と指摘される。省令違反でなくても、民事では過失を問われ、安全配慮義務違反の賠償責任を負う立場に立たされる
  • もし、あなたが化学物質を扱う部署に配属され、会社が健康診断も保護具に関する指針も無視していたら? 今すぐ動かなければ、数年後に健康障害が出てから「あのとき指針があった」と気付いても遅い。指針の存在を今日確認することが、将来の証拠保全になる
  • 後輩が「うちの会社、安全指針なんて見たこともない」とこぼした。その一言が、いざ事故が起きたときの会社側の過失を裏付ける材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第28条(技術上の指針等の公表等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第28条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。