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労働安全衛生法 第22条

クイックジャンプ
  1. 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  2. 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
  3. 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
  4. 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
  5. 排気、排液又は残さい物による健康障害

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 22 条は、事業者に対し有害物質・放射線・粉じん等による健康障害を防止する必要な措置を義務づける強行規定で、違反すれば罰則(119 条)が科される。

Q · 職場の有害物質で体を壊したら、会社の責任を問えるの?

問えます。22 条が会社に健康障害防止の措置義務を課しています

労働安全衛生法 22 条により、事業者は有害物質・放射線・粉じん・酸素欠乏空気、騒音・振動・異常気圧、計器監視等の作業、排気・排液・残さい物による健康障害を防止する必要な措置を講じる義務を負います。これは努力目標ではなく強行規定で、違反して労働者の健康を害させれば罰則(119 条、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金)が科され、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条、民法 415 条)による損害賠償の根拠にもなります。

解説

工場の溶剤の匂いを毎日吸い続け、数年後に肝臓を壊した。倉庫の粉じんで咳が止まらない。コールセンターで計器を睨み続け、目と神経をやられた。バラバラに見えるこれらに共通するのは、労働安全衛生法 22 条があなたの勤め先に「健康障害を防ぐ必要な措置を講じなければならない」と命じている事実だ。ガス・蒸気・粉じん・酸素欠乏・病原体、放射線・高温・低温・騒音・振動・異常気圧、計器監視や精密工作、排気・排液・残さい物。この四つの類型のどれかに職場が当てはまれば、会社は換気・保護具・作業時間管理を「やれたらやる努力目標」としてではなく、法的義務として負う。怠って健康を害させれば、罰則(119 条、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金)が科され、あなたへの損害賠償の根拠にもなる。読み飛ばしてきたこの一条が、あなたの体と財布を守る盾になる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 22 条は、事業者の健康障害防止措置義務を定める規定である。化学物質・粉じん・酸素欠乏等の物質的要因、放射線・高温・騒音・振動等の物理的要因、計器監視等の作業要因、排気・排液等の四類型による健康障害について、事業者に必要な措置を講じる法的義務を課し、具体的な技術基準は厚生労働省令に委任する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 22 条とは何ですか?

事業者に対し、有害物質・放射線・作業要因・排気排液の四類型による健康障害を防止する必要な措置を義務づける規定です。努力目標ではなく強行規定で、違反には罰則があります。

Q2安全配慮義務違反の損害賠償はいくら請求できますか?

治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料の実損額を請求できます。労災で填補されない差額が対象で、後遺障害が重いほど高額になります。22 条違反の事実が過失立証の土台になります。

Q3職業病で労災認定される条件は何ですか?

業務起因性、つまり仕事の有害要因と病気の因果関係が認められることです。作業環境測定結果やSDS、作業内容を記録したカルテが認定の決め手になります。

Q4有機溶剤中毒になったら会社の責任は問えますか?

問えます。有機溶剤中毒予防規則は局所排気装置や保護具を義務づけており、これを怠れば 22 条違反です。労災と安全配慮義務違反の賠償の両方を狙えます。

Q5じん肺の損害賠償に時効はありますか?

人の生命・身体侵害による賠償請求権は権利行使できる時から 5 年です(民法 166 条・167 条)。発症と業務起因の認識時点が起算点になりうるため早期確認が重要です。

Q6労働安全衛生法 22 条に違反するとどうなりますか?

119 条により 6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金が科されます。さらに労働基準監督署の是正勧告や、被害者への損害賠償責任にもつながります。

Q7作業環境測定をしないのは違法ですか?

有害業務では作業環境測定が省令で義務づけられており、怠れば 22 条の措置義務違反となります。測定記録の有無は労災・賠償の立証で決定的な意味を持ちます。

Q8在宅勤務でも会社に安全配慮義務はありますか?

あります。会社が貸与した環境での長時間VDT作業による健康障害は計器監視・精密工作類型に近接し、近年は在宅環境の安全配慮も論点化しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職場が原因で病気になった気がするけど、どうやって証明すればいいんですか?

鍵は職場の客観記録です。作業環境測定結果、扱った化学物質の SDS、保護具の配布状況、これらが 22 条の措置義務違反を示します。会社にはこれらの保存義務があります。業界裏話ヒント:これらの記録はほぼ会社側にしかなく、退職後や紛争後では出てこなくなります。在職中、できれば不調を感じた早い段階で写真やコピーを残しておく。証拠を持っている側が、労災でも賠償でも主導権を握る

Q2労災が認められたら、会社にはもう損害賠償を請求できないんですか?

できます。労災保険は治療費と休業の一部を補償しますが、慰謝料や逸失利益の全額はカバーしません。差額分を安全配慮義務違反(労働契約法 5 条、民法 415 条・709 条)として会社に別途請求できます。業界裏話ヒント:労災認定は『業務起因性』を国が認めた証明書のようなもので、その後の民事賠償で会社の過失を立証する強力な土台になります。労災で終わらせず、22 条違反を軸に賠償も狙うのが回収額を最大化する筋道

Q3うちの職場、明らかに換気が悪いんですが、いきなり訴えるしかないんですか?

いいえ、まず労働基準監督署への申告(安衛法 97 条)という手段があります。匿名でも相談でき、監督署が立入調査して是正勧告を出せば会社は改善せざるを得ません。業界裏話ヒント:申告したことを理由とする解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています(安衛法 97 条 2 項)。訴訟より速く、費用もかからず、まだ健康被害が出る前の段階で環境そのものを変えられる。この順番を知っているかどうかで打ち手の幅が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が安全に気をつけてくれている」とは思っていても、その『気をつける』が法的義務だと知る人は少ない。22 条は努力規定ではなく強行規定。違反すれば刑事罰(119 条)まで届く。義務だと知った瞬間、あなたが会社に求められる水準が変わる
  • 「自分が同意して危険な作業をしたのだから文句は言えない」と思い込む人が多いが、前提が誤っている。安全衛生上の措置義務は労働者の同意で免除されない。あなたが『やります』と言ったとしても、会社の防止措置義務は消えない。問うべきは『自分が同意したか』ではなく『会社が措置を講じたか』だ
  • 労働者から見れば「体調不良は個人の健康問題」だが、法律から見れば「事業者の措置義務違反の結果」かもしれない。この視点の落差があなたを泣き寝入りに追い込む。同じ症状でも、職場環境が原因なら労災と賠償の二つの道が開く
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規律対象22 条:有害要因による健康障害(中長期の職業病)
守る局面粉じん・溶剤・騒音・酸欠など慢性的な体への蓄積
委任先の代表的省令有機溶剤・粉じん・特化物・酸欠等の各予防規則
違反の効果罰則(119 条)+ 安全配慮義務違反の賠償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 印刷工場で有機溶剤を扱って 5 年、めまいと手のしびれが出てきた。会社は局所排気装置をつけず、防毒マスクも配らなかった。これは 22 条 1 号違反の典型。有機溶剤中毒予防規則という具体ルールに落ちており、違反の事実があれば労災認定でも損害賠償でも一気に有利になる
  • 建設現場で削岩作業を続け、じん肺と診断された。粉じん障害防止規則は湿式作業や呼吸用保護具を義務づけているが、現場はどちらも省いていた。あなたが知るべきは、22 条違反の状態は労働基準監督署への申告(安衛法 97 条)の対象になり、是正勧告で会社が動くという点
  • もし、あなたがマンホールや地下ピットで作業中に意識を失いかけたとしたら? それは酸素欠乏空気による健康障害(22 条 1 号)。酸素欠乏症等防止規則は測定と換気を義務づける。事故が起きてからでは遅い、入る前の測定記録の有無が生死とその後の責任を分ける
  • あなたが中小工場の経営者で、コスト削減のため集じん機の更新を先送りにしている。従業員がじん肺を発症すれば、22 条違反として刑事責任(119 条)に加え、安全配慮義務違反で会社と、場合によっては取締役個人(会社法 429 条)が賠償を負う。先送りした設備投資の何十倍を後で払うことになる
  • コールセンターや検査ラインで、計器を監視し続ける単調作業による精神的・身体的不調。多くの人が見落とすが、22 条 3 号は「計器監視、精密工作等の作業による健康障害」を明記している。VDT 作業のガイドラインに基づく休憩・照度管理を会社が怠れば、これも防止措置義務の対象だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第22条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第22条の条文原文は「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第22条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。