要点労働安全衛生法 22 条は、事業者に対し有害物質・放射線・粉じん等による健康障害を防止する必要な措置を義務づける強行規定で、違反すれば罰則(119 条)が科される。
Q · 職場の有害物質で体を壊したら、会社の責任を問えるの?
問えます。22 条が会社に健康障害防止の措置義務を課しています
労働安全衛生法 22 条により、事業者は有害物質・放射線・粉じん・酸素欠乏空気、騒音・振動・異常気圧、計器監視等の作業、排気・排液・残さい物による健康障害を防止する必要な措置を講じる義務を負います。これは努力目標ではなく強行規定で、違反して労働者の健康を害させれば罰則(119 条、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金)が科され、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条、民法 415 条)による損害賠償の根拠にもなります。
工場の溶剤の匂いを毎日吸い続け、数年後に肝臓を壊した。倉庫の粉じんで咳が止まらない。コールセンターで計器を睨み続け、目と神経をやられた。バラバラに見えるこれらに共通するのは、労働安全衛生法 22 条があなたの勤め先に「健康障害を防ぐ必要な措置を講じなければならない」と命じている事実だ。ガス・蒸気・粉じん・酸素欠乏・病原体、放射線・高温・低温・騒音・振動・異常気圧、計器監視や精密工作、排気・排液・残さい物。この四つの類型のどれかに職場が当てはまれば、会社は換気・保護具・作業時間管理を「やれたらやる努力目標」としてではなく、法的義務として負う。怠って健康を害させれば、罰則(119 条、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金)が科され、あなたへの損害賠償の根拠にもなる。読み飛ばしてきたこの一条が、あなたの体と財布を守る盾になる。
労働安全衛生法 22 条は、事業者の健康障害防止措置義務を定める規定である。化学物質・粉じん・酸素欠乏等の物質的要因、放射線・高温・騒音・振動等の物理的要因、計器監視等の作業要因、排気・排液等の四類型による健康障害について、事業者に必要な措置を講じる法的義務を課し、具体的な技術基準は厚生労働省令に委任する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業者に対し、有害物質・放射線・作業要因・排気排液の四類型による健康障害を防止する必要な措置を義務づける規定です。努力目標ではなく強行規定で、違反には罰則があります。
治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料の実損額を請求できます。労災で填補されない差額が対象で、後遺障害が重いほど高額になります。22 条違反の事実が過失立証の土台になります。
業務起因性、つまり仕事の有害要因と病気の因果関係が認められることです。作業環境測定結果やSDS、作業内容を記録したカルテが認定の決め手になります。
問えます。有機溶剤中毒予防規則は局所排気装置や保護具を義務づけており、これを怠れば 22 条違反です。労災と安全配慮義務違反の賠償の両方を狙えます。
人の生命・身体侵害による賠償請求権は権利行使できる時から 5 年です(民法 166 条・167 条)。発症と業務起因の認識時点が起算点になりうるため早期確認が重要です。
119 条により 6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金が科されます。さらに労働基準監督署の是正勧告や、被害者への損害賠償責任にもつながります。
有害業務では作業環境測定が省令で義務づけられており、怠れば 22 条の措置義務違反となります。測定記録の有無は労災・賠償の立証で決定的な意味を持ちます。
あります。会社が貸与した環境での長時間VDT作業による健康障害は計器監視・精密工作類型に近接し、近年は在宅環境の安全配慮も論点化しています。
鍵は職場の客観記録です。作業環境測定結果、扱った化学物質の SDS、保護具の配布状況、これらが 22 条の措置義務違反を示します。会社にはこれらの保存義務があります。業界裏話ヒント:これらの記録はほぼ会社側にしかなく、退職後や紛争後では出てこなくなります。在職中、できれば不調を感じた早い段階で写真やコピーを残しておく。証拠を持っている側が、労災でも賠償でも主導権を握る
できます。労災保険は治療費と休業の一部を補償しますが、慰謝料や逸失利益の全額はカバーしません。差額分を安全配慮義務違反(労働契約法 5 条、民法 415 条・709 条)として会社に別途請求できます。業界裏話ヒント:労災認定は『業務起因性』を国が認めた証明書のようなもので、その後の民事賠償で会社の過失を立証する強力な土台になります。労災で終わらせず、22 条違反を軸に賠償も狙うのが回収額を最大化する筋道
いいえ、まず労働基準監督署への申告(安衛法 97 条)という手段があります。匿名でも相談でき、監督署が立入調査して是正勧告を出せば会社は改善せざるを得ません。業界裏話ヒント:申告したことを理由とする解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています(安衛法 97 条 2 項)。訴訟より速く、費用もかからず、まだ健康被害が出る前の段階で環境そのものを変えられる。この順番を知っているかどうかで打ち手の幅が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 22 条:有害要因による健康障害(中長期の職業病) | — |
| 守る局面 | 粉じん・溶剤・騒音・酸欠など慢性的な体への蓄積 | — |
| 委任先の代表的省令 | 有機溶剤・粉じん・特化物・酸欠等の各予防規則 | — |
| 違反の効果 | 罰則(119 条)+ 安全配慮義務違反の賠償 | — |
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