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労働安全衛生法 第21条

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  1. 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 21 条は、掘削・荷役・伐木等の作業や、墜落・土砂崩壊のおそれがある場所の危険を防止する必要な措置を、事業者に義務づける規定である。

Q · 現場で大怪我をして労災が下りたら、もう会社には何も請求できないの?

いいえ、労災とは別に会社へ賠償請求できます

労働安全衛生法 21 条は、危険を生まない一次的な措置義務を事業者に課しています。会社がこの措置を怠って事故が起きた場合、労災給付(慰謝料を含まず、休業補償は約 6 割)とは別に、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条・民法 415 条)として、不足する休業損害・逸失利益・慰謝料を会社へ直接請求できます。労災と損害賠償は二重取りではなく上乗せの関係であり、労災が下りても会社の責任は消えません。

解説

足場の二階から転落して腰を骨折した、掘削現場で崩れた土砂に下半身を埋められた、トラックの荷台から重い荷を降ろす最中に荷崩れで指を潰した。こうした事故で会社はよく「本人が手順を守らなかった」と言う。だが労働安全衛生法 21 条は、危険そのものを生まないよう先回りして措置を講じる義務を、労働者ではなく事業者に課している。墜落しそうな場所には作業床や手すり、崩れそうな土には土止め支保工。これを怠った会社は、労災保険の給付とは別に、安全配慮義務違反として治療費、休業損害、慰謝料を直接賠償する責任を負いうる。あなたが知るべきは、労災が下りても会社の責任が消えるわけではないという一点だ。労災は最低限の生活補償であり、足りない差額と慰謝料は、会社から取りに行ける。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 21 条は、事業者の危険防止措置義務を定める規定である。1 項は掘削・採石・荷役・伐木等の業務における作業方法から生ずる危険について、2 項は労働者が墜落するおそれや土砂等が崩壊するおそれのある場所に係る危険について、それぞれ必要な措置を講じる義務を事業者に課す。具体的な措置の水準は労働安全衛生規則等の下位規範に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 21 条とは何ですか?

掘削・採石・荷役・伐木等の作業や、墜落・土砂崩壊のおそれのある場所の危険を防止するため、必要な措置を講じる義務を事業者に課す規定です。1 項が作業方法、2 項が危険な場所を対象とします。

Q2安全配慮義務違反の損害賠償はいくら請求できますか?

労災給付で填補されない休業損害の差額、逸失利益、慰謝料を請求できます。後遺障害が残れば逸失利益と後遺障害慰謝料が加わり、金額は数百万〜数千万円に及ぶこともあります。

Q3労災保険と会社への損害賠償は両方もらえますか?

両方請求できます。労災は最低限の生活補償で慰謝料を含まず、上乗せ分は会社へ請求します。ただし損害賠償から既受給の労災給付分は調整(控除)されます。

Q4下請け会社でも安全衛生の責任はありますか?

あります。21 条の義務は労働者を雇う事業者それぞれにかかります。元請けに統括責任(30 条)があっても、下請け自身の 21 条義務は消えません。

Q5労災事故では何を証拠に残せばいいですか?

事故直後の現場写真、安全設備の有無が分かる写真、作業手順書、ヒヤリ記録、同僚の証言を確保します。時間が経つと現場が改変され証拠が散逸します。

Q6安全配慮義務違反の損害賠償の時効は何年ですか?

債務不履行構成なら権利行使可能時から 5 年または 10 年、不法行為構成なら知った時から 5 年(人の生命・身体侵害、民法 724 条の 2)です。構成で起算点が変わります。

Q7労働基準監督署への申告はどうやってしますか?

事故の状況と会社の措置不備を、管轄の労働基準監督署へ申告します。是正勧告や書類送検が出れば、民事賠償で会社の過失を裏づける証拠になります。

Q8墜落防止措置を怠った会社に罰則はありますか?

あります。21 条の措置義務違反は労働安全衛生法 119 条の罰則対象です。死亡事故では業務上過失致死(刑法 211 条)が並走する場合もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険をもらったら、もう会社を訴えられないんですよね?

いいえ、訴えられます。労災給付には慰謝料が含まれず、休業補償も給付基礎日額の約 6 割です。21 条の措置義務違反が認められれば、安全配慮義務違反(民法 415 条)として差額と慰謝料を会社に請求できます。業界裏話ヒント:労災の休業補償(6 割)と休業特別支給金(2 割)を足しても賃金満額には届きません。残りの 2 割と慰謝料は会社から取りに行くのが定石で、ここを知らずに泣き寝入りする人が驚くほど多い。

Q2会社が「お前が手順を守らなかったからだ」と責任を認めません。

21 条は危険を生まない一次的な措置義務を事業者に課しているので、本人の不注意があっても会社の責任は過失相殺で減るだけで、全額免責はまず認められません。安全設備や手順を会社が整えていたかが先に問われます。業界裏話ヒント:会社の「本人の不注意」論には、労基署の災害調査復命書や是正勧告書が効きます。これらは弁護士会照会などで取得できることがあり、会社の措置不備が公的に裏付けられる。

Q3現場の事故って、警察沙汰になることもあるんですか?

あります。21 条違反は労働安全衛生法 119 条で罰則の対象となり、死亡事故では業務上過失致死(刑法 211 条)も並走しえます。労基署が書類送検する例は珍しくありません(最新の刑罰水準をご確認ください)。業界裏話ヒント:刑事の書類送検と民事の損害賠償は別軌道です。刑事が不起訴でも民事責任は残り、逆に労基署の送検事実は民事で会社の過失を裏付ける材料になる。一つの事故が行政・刑事・民事の三方向に分岐すると覚えておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災保険をもらったら会社にはもう請求できない」と思っている人が多いが、逆だ。労災給付には慰謝料が含まれず、休業補償も給付基礎日額の約 6 割。21 条の措置義務違反が認められれば、その差額と慰謝料を会社へ別途請求できる。労災と損害賠償は二重取りではなく、上乗せの関係である
  • 「安全は本人が気をつける問題だ」と知ってはいても、その義務配分の深刻さを多くの人は分かっていない。21 条は、危険を作らない一次的責任を事業者の側に置く。だから労働者に多少の不注意があっても、設備や手順を整えなかった会社の責任が消えることはまずない。過失相殺で減ることはあっても、全額免責はほぼ認められない
  • 「うちは下請けだから安全管理は元請けの仕事だ」という問いの立て方そのものがずれている。21 条の義務は、労働者を雇う事業者それぞれにかかる。元請けに統括安全衛生責任者の義務(30 条)があっても、下請け事業者自身の 21 条義務は消えない
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規律する危険21 条:作業方法(掘削・荷役等)と危険な場所(墜落・土砂崩壊)
義務の主体事業者(措置を講じる)
対になる労働者側の義務26 条:労働者は必要な事項を守らなければならない
緊急時の扱い25 条:急迫した危険時は作業中止・退避

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし足場から落ちて働けなくなったとき、会社が「安全帯を着けなかった本人の責任だ」と言ってきたらどうなる? 安全帯を掛ける親綱や作業床を用意するのは会社の義務(21 条 2 項)。設備を整えていなければ、本人の不注意があっても会社の責任が大きく減ることはまずない
  • あなたが小さな建設会社の社長で、職人が掘削溝の崩落に巻き込まれた。土止めの支保工を入れていなかった。労災の手続だけ済ませて終わりと思っていると、遺族から安全配慮義務違反の損害賠償請求が来る。さらに労働基準監督署が 21 条違反で書類送検すれば、刑事責任が並走する
  • 倉庫で荷役中、積み上げた荷が崩れて同僚が下敷きになった。安全な積み方の手順を会社が定めていなければ、それは 21 条 1 項違反になりうる。労災と会社の賠償責任は、別物だ
  • 労災の障害補償給付の時効まであと数か月。会社への損害賠償も動かしたいが、事故から時間が経って現場写真も同僚の証言も散逸し始めている。証拠保全と請求、両方を今動かさないと、取れるものも取れなくなる
  • 友人が伐採のアルバイト中に倒木の直撃で大怪我をした、と相談してきた。伐木作業の危険防止措置は 21 条 1 項に明文で挙がっており、会社がそれを講じていたかが争点になる。労災だけで泣き寝入りしないよう、あなたは安全配慮義務の存在を教えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第21条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第21条の条文原文は「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第21条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。