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労働安全衛生法 第25条

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事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 25 条は、労働災害の急迫した危険があるとき、事業者が直ちに作業を中止し労働者を退避させる義務を定める。努力目標ではなく罰則つきの法的義務である。

Q · 現場で「危ない」と感じたとき、作業を止める責任は誰にあるの?

事業者です。危険時は会社が作業を止め退避させる義務を負います

労働安全衛生法 25 条により、労働災害発生の急迫した危険があるとき、事業者は直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等の必要な措置を講じなければなりません。これは「努力する」ではなく「講じなければならない」法的義務です。違反すれば同法 119 条で 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、災害が起きれば業務上過失致死傷罪(刑法 211 条)も重なりえます。危険を感じた労働者の退避は職場放棄ではなく、止める義務は会社の側にあります。

解説

溶接の火花が散る工場、地下を掘り進むトンネル、高所の足場。そこで「何かおかしい、危ない」と感じた瞬間、作業を止める権限と義務は誰にあるのか。労働安全衛生法 25 条の答えははっきりしている。事業者だ。労働災害発生の急迫した危険があるとき、事業者は直ちに作業を中止し、労働者を退避させる等の必要な措置を講じなければならない。「努力する」ではなく「講じなければならない」、つまり法的義務である。ここであなたが知るべきは二つ。第一に、止めるコストを惜しんで続行させた事業者は、災害が起きれば 25 条違反で罰せられ、業務上過失致死傷罪まで重なりうる。第二に、危険を感じた労働者が退避しても、それは職場放棄ではない。会社の側にこそ止める義務があるのだから。現場で声を上げられず手を動かし続けてきた人にとって、この一条は黙る理由を一つ消してくれる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 25 条は、事業者の退避措置義務を定める規定である。労働災害発生の急迫した危険があるとき、事業者は直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等の必要な措置を講じなければならない。努力義務ではなく、違反には罰則(同法 119 条)が科される強行的な作為義務である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 25 条とは何ですか?

労働災害発生の急迫した危険があるとき、事業者に作業の中止と労働者の退避を義務づける規定です。努力義務ではなく、違反すれば罰則(119 条)が科される法的義務です。

Q2退避措置義務に違反するとどうなりますか?

労働安全衛生法 119 条により 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金。災害で死傷者が出れば業務上過失致死傷罪(刑法 211 条)も重なります。公訴時効は 3 年です。

Q3急迫した危険があるかどうかは会社が決めるのですか?

いいえ。検知器の反応・亀裂・異臭などの客観的兆候があれば、事後に労働基準監督署と裁判所が客観的に判断します。会社が「大丈夫だと思った」と言っても 25 条違反は成立しえます。

Q4退避したことで労災は認められますか?

退避自体は給付要件ではありませんが、退避が間に合わず負傷した場合は労災申請できます。療養・休業給付は 2 年、障害・遺族給付は 5 年の時効に注意してください。

Q5天候による危険でも退避義務はありますか?

あります。地震・豪雨・落雷も「労働災害発生の急迫した危険」になりえます。屋外作業中の落雷で退避措置義務違反が問われた例もあり、天気予報の軽視が法的責任に直結します。

Q6労働基準監督署に申告すると現場は止められますか?

監督官は臨検を行い、急迫した危険があれば作業の全部または一部の停止を命じられます(98 条)。申告(97 条)は匿名でも可能で、申告を理由とする不利益取扱いは禁止です。

Q7退避を進言した記録は残すべきですか?

残すべきです。日時つきの LINE・メールが、後の災害・処分時に会社の 25 条違反を示す証拠になり、労災認定でも有利に働きます。記録の有無が泣き寝入りと勝訴を分けます。

Q825 条と 20 条・21 条は何が違いますか?

20 条・21 条は平時の危険防止措置義務、25 条は『急迫した危険』が現実化した緊急局面で直ちに中止・退避させる義務です。25 条は時間的切迫性が要件になる点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1危ないと思って勝手に作業をやめたら、サボリ扱いされませんか?

急迫した危険下での退避は、25 条が事業者に中止・退避義務を課している以上、正当な行動であり職場放棄ではありません。会社にはあなたの生命・身体の安全を確保する義務(労働契約法 5 条、安全配慮義務)もあります。業界裏話ヒント:もし退避を理由に始末書や減給を命じられたら、その処分書面こそ会社が 25 条を軽視した証拠になります。捨てずに保管し、退避を進言した日時の記録と合わせておくと、後の労災・損害賠償で立場が逆転する

Q2会社が危険でも作業を止めてくれないとき、どこに言えばいいですか?

労働基準監督署に申告できます(労働安全衛生法 97 条)。監督官は臨検を行い、急迫した危険があれば作業の全部または一部の停止を命じる権限を持ちます(同 98 条)。申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いは法律で禁止です(97 条 2 項)。業界裏話ヒント:申告は匿名でも受け付けられます。会社にバレるのが怖くて黙る人が多いが、災害が起きてからでは遅い。危険が現実化する前の一本の電話が、現場を止め命を守る

Q3下請けの作業員ですが、元請けの現場で危険を感じたら誰の責任ですか?

あなたを直接雇う事業者に 25 条の中止・退避義務がありますが、建設現場では元請(特定元方事業者)が統括安全衛生責任者を置いて現場全体の安全を統括する義務を負います(労働安全衛生法 30 条)。業界裏話ヒント:災害が起きると、元請と下請の双方が責任を問われるのが実務の通例です。「うちは下請けだから」という言い訳は通らず、逆に下請労働者は元請にも安全確保を求められる。この二重構造を知っているかどうかで、誰に声を上げるべきかが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全配慮は会社の心がけの問題」と思われがちだが、25 条は心がけではなく罰則つきの法的義務(違反は 119 条で 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金)。止めなかった会社は、災害が起きれば刑事被告人になりうる。努力義務との深刻度の差を見誤ると、事業者は致命的な判断ミスをする
  • 労働者の側から見れば「勝手に作業をやめたら処分される」と怯えるが、法律の側から見れば、急迫した危険下で作業を中止・退避させる義務はそもそも事業者にある。この視点の落差が、声を上げられない労働者を危険な現場に縛りつける
  • 「急迫した危険があったかどうかは会社が決める」と思い込んでいるが、実際は事後に労働基準監督署と裁判所が客観的に判断する。検知器の反応、亀裂、異臭といった客観的兆候があれば、会社が「大丈夫だと思った」と言っても 25 条違反は成立しうる
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義務の性質25 条:急迫した危険時の緊急中止・退避義務
時間的局面危険が現実化した『急迫』の瞬間
義務の主体事業者(中止・退避させる側)
違反時の罰則119 条:6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 現場で硫化水素の異臭がする。班長は「ノルマがあるから続けろ」と言う。だがこの瞬間、作業を止め退避させる義務は会社の側にある。あなたが逃げても契約違反ではない
  • あなたが現場責任者で、地山に亀裂が走ったのに気づいたが工期が迫っている。「もう少しだけ」と続行させた直後に崩落。25 条違反で 6 月以下の拘禁刑、さらに業務上過失致死傷罪(刑法 211 条)が重なる。続けさせた判断そのものが刑事責任に直結する
  • もし台風接近で足場が揺れ始め、現場監督が判断を渋っているとしたら? 災害が起きるまであと数時間かもしれない。「誰が中止を言えるのか」という権限の所在を知らないと、全員が立ちすくんだまま危険な時間が過ぎていく
  • 友人が「危ないと言って作業を止めたら、上司に始末書を書かされた」と相談してきた。この始末書こそ、会社側が 25 条の義務を果たさなかったことを裏づける証拠になりうる
  • トンネル工事でガス検知器が鳴った。直ちに退避、これは努力目標ではなく法的義務である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第25条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第25条の条文原文は「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第25条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。