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労働安全衛生法 第20条(事業者の講ずべき措置等)

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  1. 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  2. 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
  3. 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
  4. 電気、熱その他のエネルギーによる危険

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 20 条は、事業者に機械・引火物・エネルギーの三類型の危険を防止する措置を義務づける。違反すれば刑事罰に加え、労働者への損害賠償責任も生じる。

Q · 工場で機械に巻き込まれて怪我をしたら、自分の不注意で終わりなの?会社の責任は問えないの?

労災とは別に、会社の安全義務違反を突けば慰謝料も請求できます

労働安全衛生法 20 条は、事業者に機械等・引火物・エネルギーの三類型の危険を防止する必要な措置を義務づけます。安全カバー不設置や点検放置などの措置義務違反があれば、会社には刑事責任(同法 119 条)が生じ、同時に安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)・不法行為(民法 709 条)に基づく民事の損害賠償責任も立ち上がります。労災保険は治療費と休業の一部しか補償しないため、慰謝料や逸失利益は会社本体へ別ルートで上乗せ請求できます。

解説

工場のプレス機に指を挟まれた、倉庫で漏電に感電した、溶剤の蒸気に引火して火傷を負った。多くの人はこれを「自分の不注意」と片づける。だが労働安全衛生法 20 条は、その前提を覆す。事業者(雇い主)は、機械等による危険、引火性・爆発性の物による危険、電気や熱などのエネルギーによる危険、この三種類の危険を防ぐために必要な措置を講じなければならない。これは努力目標ではなく、法的義務だ。措置を怠った結果あなたが負傷したなら、会社には安衛法違反の刑事責任(119 条)が生じ、同時にあなたへの民事の損害賠償責任(労働契約法 5 条の安全配慮義務、民法 415 条・709 条)が立ち上がる。労災保険は治療費と休業の一部を補償するが、慰謝料や逸失利益は対象外。会社の義務違反を立証できれば、労災とは別ルートで会社本体に上乗せ請求できる。あなたが知らなかったのは、この二重ルートの存在だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 20 条は、事業者が講じるべき危険防止措置義務を定める規定である。機械等・引火性等の物・エネルギーの三類型の危険について、事業者に必要な措置を義務づける。その具体的水準は労働安全衛生規則等の下位規範が技術基準として定め、違反には罰則(同法 119 条)が予定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 20 条とは何ですか?

事業者に対し、機械等・引火性の物・電気熱などのエネルギーという三類型の危険を防止する必要な措置を義務づける規定です。違反には刑事罰(119 条)があります。

Q2危険防止措置義務に違反するとどうなりますか?

労働安全衛生法 119 条により、6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です。労基署が送検すれば会社と担当者が前科を負う可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3安全配慮義務と労働安全衛生法 20 条は何が違いますか?

20 条は行政取締と刑事罰を伴う公法上の義務、安全配慮義務(労働契約法 5 条)は損害賠償を導く私法上の義務です。両者は重なり合い、一つの事故で双方を主張できます。

Q4工場で事故に遭ったら会社に何を請求できますか?

労災保険で治療費と休業の一部、加えて措置義務違反を立証できれば会社本体へ慰謝料と逸失利益を請求できます。労災が填補しない部分が会社請求の中心です。

Q5安全カバーを外して作業させるのは違法ですか?

機械等による危険(1 号)の措置義務違反にあたり得ます。労働安全衛生規則の基準に反する状態で事故が起きれば、会社の責任追及の決定的材料になります。

Q6労災の慰謝料はもらえますか?

労災保険からは慰謝料は出ません。慰謝料は会社の安全配慮義務違反・不法行為を根拠に、会社本体へ別途請求する必要があります。

Q7労働安全衛生規則とは何ですか?

労働安全衛生法 27 条の委任を受け、20 条等が定める抽象的な措置義務を機械・電気・作業ごとの具体的技術基準に落とし込んだ厚生労働省令です。

Q8労災隠しとは何ですか?

会社が労働災害を労基署に報告しない行為で、安衛法 100 条の報告義務違反などとして処罰の対象になります。会社が労災申請を渋るのは措置義務違反の自覚を示す事情になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険をもらったら、もう会社には何も請求できないですよね?

それは誤解です。労災保険と会社への損害賠償は別制度で、併用できます。労災で受け取った分は二重取りにならないよう調整されますが、慰謝料は労災が一切カバーしないので、丸ごと会社へ請求できます(民法 709 条、労働契約法 5 条)。業界裏話ヒント:弁護士でも労災に詳しくない人は「労災で終わり」と案内しがち。労災の上に積める慰謝料・逸失利益を計算できるかで、最終的な回収額が数百万円単位で変わる

Q2「お前の不注意だ」と言われました。それでも会社の責任を問えますか?

問えます。労働安全衛生法 20 条が会社に求めているのは、労働者がうっかりミスをしても怪我をしないようにする措置です。あなたの不注意は過失相殺で減額材料にはなりますが、責任をゼロにはしません。業界裏話ヒント:争点は「ヒューマンエラーがあっても防げる設計だったか」。非常停止装置や安全カバーがあれば防げた事故は、本人の不注意があっても会社の責任が大きく残る

Q3派遣社員やアルバイトでも、会社の安全義務の対象になりますか?

なります。雇用形態を問わず労働者であれば 20 条の保護対象です。派遣の場合は、雇用主の派遣元だけでなく、現場を管理する派遣先にも安全確保義務が及びます(労働者派遣法 45 条)。業界裏話ヒント:派遣社員が派遣先で怪我をしたら、派遣元と派遣先の両方を相手にできる。資力や保険のある方を選んで請求する余地がある

Q4会社が労災の申請に協力してくれません。どうすれば?

会社の協力がなくても、労働基準監督署で本人が直接申請できます。署が会社に事実を照会してくれます。業界裏話ヒント:会社が労災を隠す「労災隠し」は、安衛法 100 条の報告義務違反などで別途処罰の対象になります。会社が申請を渋るのは、むしろ自社の措置義務違反を自覚している証拠に近く、損害賠償でも有利な事情になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「怪我は自分の不注意だから会社は関係ない」と思い込みがちだが、20 条が会社に求めているのは、まさに労働者がうっかりミスをしても怪我をしないようにする措置だ。不注意を前提に危険を設計段階で潰す、それが事業者の義務。あなたの不注意は過失相殺で減額材料にはなっても、会社の責任をゼロにはしない
  • 会社に安全配慮義務があることは知っていても、その違反が「刑事責任」にまで及ぶことを知る人は少ない。20 条違反は 119 条で 6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金。労働基準監督署が送検すれば、会社と担当者が前科を負う世界の話だ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「労災保険をもらったら会社は訴えられない」という問いの立て方そのものが誤っている。労災保険と損害賠償は別制度で、併用できる。労災で填補された分は二重取りにならないよう調整(損益相殺)されるが、慰謝料のように労災が一切カバーしない部分は、まるごと会社へ請求できる
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保護対象20 条:機械等・引火物・エネルギーによる『危険』(外傷・事故)の防止
義務の性質事前の恒常的な設備・作業環境の措置義務
典型場面プレス機の巻き込まれ、感電、引火・爆発
罰則の根拠119 条(6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ベルトコンベアの清掃中、回転部に巻き込まれて手を負傷した。よく見ると安全カバーが「作業の邪魔だから」と外されたままだった。これは 1 号の機械等による危険、典型的な措置義務違反だ。労災で治療費は出るが、カバー不設置という会社の不備を立証すれば、慰謝料を会社本体に上乗せ請求できる
  • もし倉庫の古い配線が漏電していて、それに触れて感電したら誰の責任か。3 号の電気によるエネルギーの危険は、会社の措置義務の範囲内。絶縁不良を点検せず放置していたなら、会社は安衛法 20 条違反を問われる
  • あなたが現場の安全管理者だとする。リスクアセスメントを省いたまま新しい機械を導入し、その機械で事故が起きた。会社が安衛法 20 条違反で送検されるだけでなく、両罰規定(122 条)であなた個人や法人も処罰の対象になりうる
  • 溶剤の蒸気に引火し、作業員が火傷を負った。換気装置も防爆対策もなかった。2 号の引火性の物による危険、言い逃れの難しい措置義務違反だ
  • 事故から数日、会社が機械にこっそり安全カバーを後付けし始めた。「最初から付いていた」とされる前に、あと数日で現場写真と同僚の証言を押さえないと、措置義務違反の立証は一気に難しくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第20条の条文原文は「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第20条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。