国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
要点労働安全衛生法 19 条の 3 は、産業医のいない 50 人未満の事業場の労働者の健康確保のため、国が相談・情報提供その他の必要な援助に努めると定める規定。援助は地域産業保健センターを通じ無料で提供される。
Q · 産業医のいない小さな会社でも、無料で健康相談できる方法はありますか?
はい、地域産業保健センターを無料で使えます
労働安全衛生法 19 条の 3 により、産業医の選任義務がない 50 人未満の事業場の労働者でも、国の援助として無料で健康相談や医師の面接指導を受けられます。窓口は全国の地域産業保健センターで、会社を通さず本人が直接予約でき、相談内容が会社に通知されることもありません。費用は国費でまかなわれるため自己負担はゼロです。
従業員が50人未満の会社には、産業医を選任する義務がない。だから多くの中小企業・零細企業で働く人は、体調を崩しても、メンタルがすり減っても、社内に相談できる医療の専門家がいない。労働安全衛生法19条の3は、その穴を国が埋めると宣言している条文だ。「国は、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努める」。ここで言う援助の正体が、全国の各地域に置かれた「地域産業保健センター」である。あなたが小さな会社の従業員でも、医師や保健師に無料で健康相談ができ、長時間労働後の医師面接も受けられる。費用は国費でまかなわれ、会社を通さずに自分で予約して使える。問題は、この窓口の存在をほとんどの人が知らないこと。条文は「努めるものとする」という努力義務の書き方だが、実際の予算事業として動いている。知っている人だけが、無料で専門家にアクセスしている。
労働安全衛生法 19 条の 3 は、産業医の選任義務がない小規模事業場(13 条の 2 第 1 項の事業場)の労働者の健康確保に資するため、国が労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行う努力義務を定める規定である。事業者の健康管理責任を補完する国の関与を明文化したものと位置づけられる。
労働安全衛生法 19 条の 3 の国の援助を具体化した窓口で、産業医のいない 50 人未満の事業場の労働者と事業者を対象に、医師・保健師による健康相談や医師面接を無料で提供します。
無料です。費用は国費でまかなわれ、労働者・事業者の自己負担はありません。労働者本人が会社を通さずに直接予約でき、相談内容が会社へ通知されることもありません。
受けられます。産業医がいない事業場では、地域産業保健センターが長時間労働者への医師面接指導(66 条の 8 関連)を肩代わりします。倒れる前の予約が労災認定の証拠にもなります。
各地域のセンターに電話やウェブから直接申し込みます。労働者本人が会社を介さず予約でき、勤務先や住所地のセンターを利用できます。詳細は最寄りの産業保健総合支援センターでも案内されます。
13 条の 2 第 1 項の事業場、すなわち産業医選任義務のない従業員 50 人未満の事業場の労働者と事業者が対象です。大企業より支援が薄いのではなく、別ルートの公的支援が用意されています。
できます。地域産業保健センターは労働者本人が直接予約でき、相談内容が会社へ報告される仕組みではありません。社内に知られたくない不調こそ、この外部窓口の使いどころです。
産業医は事業者が選任する社内の専門家(50 人以上で義務)、地域産業保健センターは国費で運営される社外の無料窓口です。産業医のいない小規模事業場の労働者が利用します。
使えます。19 条の 3 は努力義務の条文ですが、これを根拠に地域産業保健センターが予算事業として全国で稼働しており、医師面接・健康相談・情報提供が現に提供されています。
お住まいや勤務先の地域にある「地域産業保健センター」が相談先です。労働安全衛生法19条の3の援助を具体化した窓口で、50人未満の事業場の労働者と事業者が対象。医師・保健師による健康相談や、長時間労働者への面接指導(66条の8関連)を無料で受けられます。業界裏話ヒント:このサービスは会社を通さず労働者本人が直接予約でき、相談内容が勝手に会社へ通知されることもありません。社内に知られたくない不調こそ、この外部窓口が使いどころ。多くの人が制度を知らず、有料の心療内科に駆け込む前にここを使えば費用ゼロで一次相談ができる
19条の3は国に対する努力義務であって、会社の義務を直接定めた条文ではありません。そもそも50人未満の事業場には産業医の選任義務がない(労働安全衛生法13条)ので、産業医を置かないこと自体は違法ではありません。ただし会社には別途、労働者の安全と健康に配慮する義務(労働契約法5条の安全配慮義務)があります。業界裏話ヒント:会社が産業医を置かないこと自体は責められなくても、不調を訴えたのに何の対応もせず働かせ続けた事実があれば、安全配慮義務違反として損害賠償の対象になりうる。会社の不作為を記録に残しつつ、自分は国の窓口で専門家の所見を確保しておく、この二段構えが効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 国(19 条の 3、努力義務として援助) | — |
| 対象事業場 | 50 人未満(13 条の 2 第 1 項の事業場) | — |
| 費用負担と窓口 | 国費(労働者無料)/地域産業保健センター | — |
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