要点労働安全衛生法13条は、常時50人以上の事業場に産業医の選任を義務づける。産業医は健康確保に必要があれば事業者に勧告でき、事業者はこれを尊重しなければならない。
Q · 会社に産業医がいると、自分の残業や体調にどう関係するの?
産業医は会社にあなたの業務軽減を勧告でき、会社は無視できません
労働安全衛生法13条により、常時50人以上の事業場には産業医が必ず置かれます。産業医はあなたの労働時間情報の提供を受け(4項)、健康確保に必要があれば会社に業務軽減などを勧告でき(5項)、会社はその勧告を尊重しなければなりません。さらに会社は勧告内容を衛生委員会または安全衛生委員会に報告する義務を負います(6項)。つまり一人の医師の判断で、あなたの過重労働が会社の公式議題に乗る回路が法律で組み込まれています。
残業が月100時間を超えた月、体はもう限界なのに、社内の誰も止めてくれない。だが、あなたの会社には医師がいる。労働安全衛生法13条は、常時50人以上が働く事業場に「産業医」を必ず置けと事業者に命じる。ただの健康診断のハンコ係ではない。産業医はあなたの労働時間データを会社から渡され(4項)、あなたの健康を守るために必要があれば、会社に対して「この人の業務負担を減らせ」と勧告できる(5項)。そして会社はその勧告を尊重しなければならない。さらに、勧告を受けた会社は、その内容を衛生委員会または安全衛生委員会に報告する義務まで負う(6項)。つまり、あなたの過重労働が一人の医師の判断で会社の公式議題に乗る回路が、最初から法律で組み込まれている。あなたが知るべきは、産業医面談を申し出る権利と、産業医には守秘義務があるという二つの事実だ。
労働安全衛生法13条は産業医の選任を定める規定であり、常時50人以上を使用する事業場の事業者に、医師のうちから産業医を選任して労働者の健康管理等を行わせる義務を課す。産業医は医学的知識に基づき誠実に職務を行い、労働時間情報の提供を受け、健康確保に必要な勧告を行う独立した権限を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業者が医師のうちから選任し、労働者の健康管理等を行う医師です。労働安全衛生法13条が根拠で、常時50人以上の事業場に選任義務があります。
健康診断や面接指導の実施、作業環境管理、健康教育、そして健康確保に必要な事業者への勧告などです。単なる健診係ではなく勧告権を持ちます。
あります。常時50人以上で産業医を選任しない場合、労働安全衛生法120条により50万円以下の罰金の対象になります。
選任すべき事由が発生した日(常時50人到達日等)から14日以内です(労働安全衛生規則13条)。所轄労働基準監督署長への届出も必要です。
産業医は医師で医学的判断と勧告を担い(13条)、衛生管理者は社内から選任され衛生実務を管理します(12条)。役割と資格が異なります。
医師であることに加え、厚生労働大臣の定める研修修了など、労働安全衛生規則14条第2項所定の医学的知識要件を満たす必要があります(13条2項)。
常時1000人以上(一定の有害業務は500人以上)の事業場では専属産業医が必要で、それ未満は嘱託でも足ります。関与の密度が異なります。
所轄の労働基準監督署長へ産業医選任報告を提出します。選任義務発生日から14日以内の選任と、遅滞ない届出が求められます。
産業医は事業者が選任しますが(13条1項)、医師である以上、刑法134条の秘密漏示罪に基づく守秘義務を負います。面談で聞いた病状や悩みを、本人の同意なく人事へそのまま流すことは原則できません。さらに13条3項は産業医に医学的知識に基づく『誠実な職務遂行』を独立して求めています。業界裏話ヒント:それでも不安なら、面談冒頭で「この内容のうち会社に伝えてよい範囲はどこか」を自分から確認するとよい。産業医は『就業上の措置に必要な範囲』に絞って意見を出すのが実務の通例で、診断名そのものを会社に伝える必要はないことが多い
常時50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが(労働安全衛生法施行令5条)、労働者の健康管理について医師等に相談する努力義務はあります(13条の2)。50人未満でも地域産業保健センターが無料で医師の相談・面接指導を提供しています。業界裏話ヒント:『50人』はその瞬間の人数ではなく『常時使用する労働者数』で判断し、パート・アルバイトも一定の条件で算入される。成長中の会社は、気づかぬうちに義務発生ラインを超えていることが多い。50人到達日から14日以内に選任しないと罰則対象になる
勧告自体に直接の強制力はありませんが、5項は会社に『尊重義務』を、6項は勧告内容を衛生委員会または安全衛生委員会へ報告する義務を課しています。つまり無視した事実が組織内に記録として残る仕組みです。業界裏話ヒント:この『無視した記録』が、後に過労死・過労自殺の損害賠償訴訟で会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条)を立証する決定打になる。だから本当に守りたいのは会社側で、勧告が出た直後こそ労働者にとって最も交渉が通りやすいタイミングになる
言ってよいどころか、申し出る権利があります。時間外・休日労働が月80時間を超え疲労の蓄積がある労働者は、申出により医師の面接指導を受けられます(労働安全衛生法66条の8)。会社は申出を受けたら実施しなければなりません。業界裏話ヒント:申出は必ずメールなど日付の残る形で。口頭だと『言った言わない』になり、万一倒れたときに『会社は危険を知らなかった』と反論される。書面で申し出た記録は、あなたの健康と、いざというときの立証の両方を守る一枚になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 選任の根拠と人数要件 | 産業医:労安衛13条、常時50人以上で選任義務 | — |
| 担い手の資格 | 医師(医学的知識要件を満たす者) | — |
| 中心的な権限・役割 | 健康管理+勧告権(5項)、勧告は事業者の尊重義務と委員会報告義務に連鎖 | — |
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