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労働安全衛生法 第12条の2(安全衛生推進者等)

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事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 12 条の 2 は、常時 10 人以上 50 人未満の事業場に安全衛生推進者(政令で定める業種以外は衛生推進者)の選任を義務づける規定である。

Q · 従業員が 10 人を超えたら、安全衛生の担当者を置かないといけないの?

はい、安全衛生推進者か衛生推進者の選任義務が生じます

労働安全衛生法 12 条の 2 により、常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者(製造業・建設業・運送業など政令で定める業種以外は衛生推進者)を選任する義務があります。50 人以上の安全管理者・衛生管理者(11 条・12 条)より軽い体制ですが、選任義務がないわけではありません。選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に、講習修了または相当の実務経験を持つ者を選び、氏名を作業場に掲示して労働者に周知する必要があります。

解説

あなたが小さな会社を経営していて、11 人目の従業員を採用した。おめでとう、と同時に、その日からあなたには新しい法的義務が一つ生まれている。労働安全衛生法は、従業員 50 人以上の事業場には衛生管理者や産業医といった本格的な安全衛生体制を求める。一方、9 人以下なら特段の選任義務はない。問題はその中間、常時 10 人以上 50 人未満の事業場だ。ここには「安全衛生推進者」(製造業・建設業・運送業など政令で定める業種以外では「衛生推進者」)を選任し、労働者の安全衛生に関する実務を担当させる義務がある。多くの中小企業の社長は、安全衛生は大工場の話だと思い込み、この中間ゾーンの義務を見落としている。だが従業員がケガをして労災になったとき、推進者を選任していたかどうかは、あなたの安全配慮義務をめぐる責任問題に直結する。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 12 条の 2 が定める安全衛生推進者等の選任義務は、常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用する事業場の事業者に課される。政令で定める業種では安全衛生推進者、それ以外の業種では衛生推進者を選任し、安全衛生に関する実務を担当させる制度である。安全管理者・衛生管理者(11 条・12 条)の選任義務がない中規模事業場の安全衛生体制を補完する位置づけを持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生推進者とは何ですか?

常時 10 人以上 50 人未満の事業場で、安全衛生に関する実務を担当する者です。労働安全衛生法 12 条の 2 が選任を義務づけ、安全管理者・衛生管理者より軽い体制を担います。

Q2安全衛生推進者と衛生推進者の違いは何ですか?

製造業・建設業・運送業など政令で定める業種では安全と衛生の両方を担う安全衛生推進者、それ以外の業種では衛生のみを担う衛生推進者を選任します。業種でどちらかが決まります。

Q3安全衛生推進者は何人の事業場から必要ですか?

常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用する事業場で必要です。9 人以下は選任義務なし、50 人以上は安全管理者・衛生管理者の選任に切り替わります。

Q4安全衛生推進者の選任期限はいつまでですか?

選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任しなければなりません(労働安全衛生規則 12 条の 3 第 1 項)。人数が 10 人に達した時点が起算点です。

Q5安全衛生推進者と安全管理者・衛生管理者の違いは?

管理者は 50 人以上の事業場で資格を持つ者の選任が必要で監督署への届出も要りますが、推進者は 10〜50 人未満の事業場向けで、原則として届出は不要で掲示等での周知で足ります。

Q6事業場ごとに安全衛生推進者の選任は必要ですか?

必要です。同じ会社でも本社・工場・店舗など事業場ごとに人数と業種で判定します。事務系本社は衛生推進者、製造工場は安全衛生推進者など別々の選任になることがあります。

Q7安全衛生推進者の業務内容は何ですか?

労働安全衛生法 10 条 1 項各号の業務(衛生推進者は衛生に係る業務に限る)を担当します。労働災害防止、安全衛生教育、健康診断、危険の調査などの実務が中心です。

Q8安全衛生推進者を労働基準監督署に届け出る必要はありますか?

安全管理者・衛生管理者と異なり、安全衛生推進者の選任に所轄労働基準監督署長への届出義務はありません。ただし氏名を作業場の見やすい場所に掲示する等で労働者に周知する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生推進者って、社内の誰を選んでもいいんですか?

誰でもよいわけではない。安全衛生推進者等は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者、またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者(一定の学歴に応じた実務経験者など)から選任する必要がある(労働安全衛生規則 12 条の 3)。業界裏話ヒント:実務では、総務担当や工場長が 1 日程度の講習を受けて兼任するのが定番。専任者を雇う必要はないので、コストを理由に放置している会社は、実は一番安く済む解決策を見落としている。

Q2選任しなかったら、罰金とか取られるんですか?

安全衛生推進者の選任義務違反については、直ちに罰金というより、労働基準監督署による是正勧告・行政指導の対象となるのが実務上の流れである(罰則の適用範囲は条文と最新の通達でご確認ください)。ただし軽視は禁物。業界裏話ヒント:本当に効いてくるのは罰則ではなく、労災が起きた後だ。未選任の状態で事故が起きれば、安全配慮義務(労働契約法 5 条)を尽くしていなかった有力な証拠として、民事の損害賠償で会社の立場を一気に弱める。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちは 50 人もいないから、安全衛生の選任義務なんて関係ない」と思い込んでいる経営者は多い。実際の義務発生ラインは 50 人ではなく、常時 10 人以上。10 人を超えた瞬間、規模に応じた選任義務がすでに始まっている
  • 選任義務があることは知っていても、その中身を軽く見ている。安全衛生推進者は名前を登録すれば終わりではなく、選任すべき事由が発生した日から 14 日以内という期限があり、しかも一定の講習修了または相当の実務経験という資格要件がある。形式だけ整えても、実態が伴わなければ意味がない
  • 経営者から見れば「とりあえず誰か名前を書いておけばいい紙の手続き」だが、労働者やその遺族から見れば、推進者の不在は『会社が安全管理を放棄していた証拠』になる。この視点の落差が、労災事故後の損害賠償交渉であなたを一気に不利にする
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対象事業場の規模12 条の 2:常時 10 人以上 50 人未満
選任する担当者安全衛生推進者(一定業種以外は衛生推進者)
資格要件講習修了または相当の実務経験
監督署への届出不要(作業場での周知で足りる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員が 9 人から 11 人に増えた飲食チェーンのオーナー。求人と店舗運営に追われ、安全衛生推進者の選任など頭になかった。半年後、労働基準監督署の臨検(役所による事業場への立入調査)で「選任されていませんね」と指摘される。是正勧告を受け、慌てて講習を探すことになる
  • もし今日、あなたの工場でアルバイトが機械に手を挟まれる事故が起きたら? 安全衛生推進者を選任していなければ、監督署はあなたの安全管理体制そのものを問題視する。残された猶予は、事故報告と並行して体制を整える数日だけだ
  • あなたが従業員 30 人の運送会社で働いていて、職場の安全に不安を感じている。誰に相談すればいいのか。実は法律上、あなたの会社には安全衛生に関する実務を担当する「安全衛生推進者」がいるはずだ。いなければ、それ自体が会社の法令違反のサインである
  • 本社は事務職、工場は製造職。同じ会社でも事業場ごとに業種と人数で判定が変わる。事務系本社は衛生推進者、製造工場は安全衛生推進者、という別々の選任が必要になることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第12条の2の条文原文は「事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第12条の2は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。